高齢者の公的医療制度と老後の医療保険の備え
一生保障が続く終身医療保険や、高齢でも入れる医療保険など、老後の医療費に備えるための商品も数多くありますが、本当に老後生活に医療保険は必要なのでしょうか?
年齢を重ねるごとにケガや病気などのリスクは増えていきますが、どのくらい医療費の負担が増え、どのような公的制度があるのかをふまえながら、老後の医療保険の必要性について確認しましょう。
高齢者の受療率とは
厚生労働省の平成29年度の患者調査による「年齢階級別にみた受療率」をみてみると、年齢が上がるにつれて入院・外来ともに上がっており、定年後の65歳以上からは急激に増えていることがわかります。
年齢階級別にみた受療率(人口10万対)によるグラフ
参照:厚生労働省「平成29年 患者調査」をもとにi保険で作成
年金での生活になり、身体の不調も多くなることを考えると、医療費での支出は心配になりますよね。しかし、日本では健康保険制度が充実しており、現在は高額な医療費がかからないようなしくみになっています。
医療費の自己負担
公的な強制加入の医療保険での自己負担割合は3割ですが、70歳を超えてくると2割負担に下がり、さらに75歳を過ぎれば後期高齢者医療制度が適用されますので、自己負担割合は1割にまで下がります。(ただし現役並み所得者は3割。)
年齢 | 一般・ 低所得者 |
現役並み 所得者 |
---|---|---|
義務教育 就学前 |
2割負担 | |
6歳~ | 3割負担 | |
70歳~ | 2割負担 | 3割負担 |
75歳~ | 1割負担 |
そして自己負担額が高額になってしまった場合には高額療養費制度も利用できますので、限度額を超えた部分については払い戻しを受けるか、もしくは事前申請することにより限度額までの支払いにとどめることができるのです。
高齢者医療制度
高齢者医療制度とは、70歳以上の医療費負担を軽減させるためにある制度で、通常は3割である病院にかかった際の自己負担割合が段階的に下がり、70歳以上では2割、75歳以上になれば後期高齢者として1割まで下がります。
また高額療養費制度があるため、一か月で負担した医療費には、所得水準に応じて下記の通り上限が設定されています。
患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(平成30年8月~)
<70歳以上の方の場合>
所得区分 | 負担割合 | 月単位の上限額 (世帯ごと) |
|
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
|||
年収約1,160万円~ 健保:標報83万円以上 国保・後期:課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
|
年収約770万円~ 約1,160万円 健保:標報53万~79万円 国保・後期:課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
||
年収約370万円~ 約770万円 健保:標報28万~50万円 国保・後期:課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
||
~年収約370万円 健保:標報26万円以下※1 国保・後期:課税所得145万円未満※1 ※2 |
70-74歳 2割※3 75歳以上 1割 |
18,000円 <年14.4万円※4> |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税 (所得が一定以下) |
15,000円 |
- 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
- 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
- 平成26年4月1日までに70歳に達している者は1割。
- 1年間のうち一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額について、14.4万円の上限を設ける。
厚生労働省「高齢者医療制度の概要等について」
そして高額介護合算療養費制度という軽減制度もあり、これは医療保険と介護保険の自己負担を合算して高額になってしまった際に自己負担額から限度額を引いた分が支給される、というしくみになっています。年額56万円を基準に、所得や年齢に応じてきめ細かく設定されています。
老後を考えたときに、病気やケガと同時に介護を受けるようになったら負担していけるのか、というところも心配な点ではありますが、こういった軽減される制度があれば費用が見えてきます。
ご夫婦ですと医療や介護サービスをどちらか一方もしくは両方が受けた場合は、世帯としての負担も多くなってしまいますが、上限額がわかることで準備しておきたい老後資金も把握しやすいのではないでしょうか。
所得区分に応じた世帯の年間の負担上限額(平成30年8月~)
所得区分 | 70歳以上(注2) |
---|---|
約1,160万円~ 標報83万円以上 課税所得690万円以上 |
212万円 |
年収770万~1160万円 標報53~79万円 課税所得380万円以上 |
141万円 |
年収370万~770万円 標報28~50万円 課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般(年収156~370万円) 健保:標報26万円以下 国保・後期: 課税所得145万円未満(注1) |
56万円 |
市町村民税世帯非課税 | 31万円 |
市町村民税世帯非課税 (所得が一定以下) |
19万円(注3) |
- 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
- 対象世帯に70~74歳と70歳未満が混在する場合、まず70~74歳の自己負担合算額に限度額を適用した後、残る負担額と70歳未満の自己負担合算額を合わせた額に限度額を適用する。
- 介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。
厚生労働省「高齢者医療制度の概要等について」
こういった制度から、高齢者になると手厚い負担軽減がありますが、やはり長期の入院になってしまうとこれ以外にも医療費以外の差額ベッド代や食事代などの雑費がかさみます。
医療現場の発達や取り組みによって、入院の短期化や通院と在宅での治療が進んでいることもあり「なかなか入院できない」という実情もみられますが、長期の入院はせず先進医療を受けることもないという保証もないため、絶対に医療保険はいらない、とも思いきれないのが本音ではないでしょうか。
病院の平均入院日数の推移
厚生労働省「平成29年 患者調査」
貯蓄が十分にあれば対応することも可能ですが、万一医療費やその他の雑費がかさんでいけば貯蓄を大きく削ることにもなりますし、現在の公的制度がそのまま継続していくかどうか、わからないところも不安要素のひとつかと思います。
医療保険は必要?
それでは、リスクや公的制度をふまえて、民間の医療保険は必要なのでしょうか。
最近では在宅医療が充実してきたこともあり、入院ありきの医療保険では必ずしも給付金を受けとれるとは限らない面もありますが、大きな病気になり長期入院にならない保証もありません。
万一病気やケガを患い入院となれば、長期化したり入退院を繰り返したりすることによって、差額ベッド代や交通費などの雑費がかかることや、先進医療を使う可能性もないとは言い切れません。
だからといって万一のお守りである保険で、年金生活を圧迫してしまっては意味がないため、たくさんの保障がついた手厚い保険に、保険料を無理して加入するのも得策ではありません。
もし加入を検討する場合は、ポイントとして
- 給付金を受け取って補いたい費用と月々の保険料のバランスはよいか?(貯蓄した方が良いと思うような高額な保険料にならないか)
- 先進医療特約は付帯できるか(費用が高額になるところに保障を持つようにする)
を慎重に考慮しながら、加入を検討されるとよいかと思います。
1番の方法としては、働き盛りである若いうちに終身医療に加入することで月々の保険料を抑えつつ、定年前の60歳や65歳で払込を終わらせておくことで、保険料の負担を心配せずに、老後にも万一の際には負担を軽減できるという恩恵を受けることができます。掛け捨てとなる医療保険は決して貯蓄にはならないですが、「大きな病気やケガをしたときに手元にある貯蓄を減らさない対策」としては有効かもしれません。
まとめ
病気になってたくさんの医療費がかかるかも、と考えると不安になる気持ちもあるかと思いますが、やみくもに保険にただ入るのではなく、公的な軽減制度を知ったうえで、それでも負担となりそうな費用を把握し、ご自身の経済状況をふまえながら「本当に必要かどうか」「どのくらいの備えが必要か」を熟考して検討することをおすすめします。
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監修者情報
監修者
林田 憲治
(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。
掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。
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