妊娠・出産したとき
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お子様の誕生と共に、将来必要となる教育費や養育費の備えとして保障の見直しをおすすめします!
お子様の将来の教育費の準備と、世帯主の万が一に備えた死亡保障を
お子様の誕生と共に、将来必要となる教育費や養育費の備えとして保障を厚くしておきたいところです。
一家を支える世帯主としては、万一のときのため、残された家族の生活費と子供が独立するまでの養育費を準備できるように、その間の死亡保障を厚めに設定することが大切です。
公的年金制度より、加入者が亡くなられたときに「遺族年金」が支給されますが、遺族年金だけでは残された家族の将来の生活が不安なのも事実です。
そこで、遺族年金で不足する分を「死亡保険」や「収入保障保険」でしっかり備えておくことが必要です。
お子様の将来の学資金準備のためには、「こども保険」や「学資保険」などの貯蓄性の高い商品をご選択いただくことをお勧めします。
奥様については、医療保険の加入はもちろん、収入の有無に関わらず死亡保障も必要です。
お子様が小さいうちに母親が亡くなった場合、保育園やベビーシッターなどを利用する必要があるなど、思わぬ出費がかさみ家族への負担は大きくかかります。
また、がんや生活習慣病などのリスクも増えてくる世代です。万が一、がんなどの重度の病気で入院や手術をした場合、予想以上に高額な医療費がかかるので、子育てに費用がかかるこの時期には特に家計に負担がかかります。
子育て世代のご夫婦には、家族が増えて責任が増すこの時期に、ある程度の「死亡保険」や「がん保険」、「先進医療」への備えを含めてトータルな保障をお勧めします。
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もしも夫に万が一のことがあったら…
公的年金制度より、加入者が亡くなられたときに「遺族年金」が支給されます。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金に相当)、遺族厚生年金(厚生年金に相当)、遺族共済年金(共済年金に相当)の3種類があります。遺族基礎年金は、国民年金に加入している場合には誰でも受け取ることができます。
どの遺族年金を受け取れるかは人によって異なります。さらに、会社員で厚生年金に加入している場合には遺族厚生年金、公務員で共済年金に加入している場合には遺族共済年金を受け取ることができます。
支給される遺族年金額(概算)を計算しましょう!
公務員で平成27年9月までに共済年金に加入し受給権を得た方は、遺族共済年金の年金額に「職域年金相当部分」が加算されます。
そのため同じ平均標準報酬額なら、会社員と比べて年金額は多くなることがあります。
まめ知識共働きの妻が亡くなった場合、夫は遺族年金を受け取れる?
- 【遺族基礎年金】
- 以前は、遺族基礎年金を受給できるのは「子どものいる妻」か「子ども」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子どものいる妻」が「子どものいる配偶者」に変更され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。
ただし、妻の死亡が2014(平成26)年4月以降の場合に限られますので、それより前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
- 【遺族厚生年金】
- 妻が死亡した当時に55歳以上の夫には遺族厚生年金の受給権が発生することがあります。
一方、妻の死亡時に55歳未満の夫には支給されず、その場合は子どもに対して18歳到達年度末(障害者の場合は20歳未満)まで支給されます。
保険選びのポイント
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1 - 万が一に備えて残された家族のために「死亡保障」を厚めに設定! 万が一のときに、残された家族のために死亡保険が必要です。
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2 - お子様の将来の学資金準備をしましょう!
入学金や学費など、予想以上に教育資金がかかります。
「こども保険」や「学資保険」で将来の学資金を準備しましょう。
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3 - 遺族年金で不足する分を把握して無駄のない保険設計を!
公的年金制度より、加入者が亡くなられたときに「遺族年金」が支給されます。
足りない分は保険で補いましょう。
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