子育て世代の生命保険を備えたい
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もしもあなたに、もしくはあなたの配偶者に万が一のことがあったり、病気やケガで収入を得られなくなってしまった場合、特に子育て世帯にとってはどちらも大きな負担となります。
生活費に加え、教育費もかかる子育て世代にとっての備えは、どんなことが考えられるのでしょうか。
パパ・ママにもしも万一のことがあったら・・・
お子様が成人するまで、または社会人になるまでは、家族の生活費に加え教育費がかかります。そんな中でパパ、ママに万一のことがあったら、残された配偶者とお子様の今後の生活費はどうなるでしょうか。
もちろん遺族年金などによる国の保障も受けることはできますが、それまでと同等の生活をしていくにはそれなりの備えが必要です。
次の表からもわかるとおり、生命保険文化センターの「生活保障に関する調査」によると、生命保険加入金額は、30歳代~50歳代の加入金額が他の世代に比べて高い状況になっています。やはり子育て世帯の多いこの年代は、他の年代と比較しても万が一の備えを重視している傾向がわかります。
生命保険加入金額(全生保)「性・年齢別」
(単位:万円)
(公財)生命保険文化センター「生活保障に関する調査」平成28年度
パパ・ママがもしも働くことが出来なくなってしまったら・・・
万一、病気やケガで今まで通り仕事が出来なくった時はどうでしょうか。
仕事をしている人であれば次のような公的保障があります。
会社員の場合
どのような保障を受けられるかは、働けなくなってしまった方が会社員として健康保険に加入をしているか、または自営業などの場合で国民健康保険に加入しているかで受けられる保障が異なります。
会社員であれば健康保険から、最長1年6ヵ月間にわたり傷病手当金が支払われます。ただし傷病手当金は収入の3分の2にあたる金額となるため、これまでの収入より少ない収入の中で、治療なども継続しなければなりません。
また1年6ヵ月経過後も回復しないで働くことができず、所定の障害状態に該当する場合には、障害年金を受けることができます。ただし規定の障害状態に該当しない場合には保障を受けることができず、金額は障害の状況や配偶者・お子様の人数などによって異なります。
病気・ケガによる収入減少イメージ
自営業の場合
自営業などの場合は、上記図の傷病手当金が無いため、1年6ヵ月は公的保障を受けることができません。この間を過ぎても障害状態が続いて所定の障害状態に該当して認定が受けられた場合に保障を受けることができます。
病気・ケガによる収入減少イメージ
公的保障だけで問題ない?
上記の通り公的保障の制度はありますが、これだけでは普段通りの収入を得ることはできません。子育てをしている世帯にとっては特に、収入が減った場合に、お子様の習い事費用や授業料、住宅ローンや借入金・保険料など継続して発生する費用をまかなうことが難しくなる可能性もあります。
万一働くことが出来なくなった場合にも、当面の生活費を貯蓄でまかなえられたり、夫婦共働き家庭では心強いかもしれません。ただし、自営業、専業主婦(主夫)家庭、またシングルファザー・マザーの家庭、当面を貯蓄でまかなうことが難しい場合などには、こうした公的保障を補う保険として、各社の就業不能保険を検討するとよいでしょう。
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