遺族年金はいくらもらえる?支給金額の目安をチェック!
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遺族年金の支給額は、子どもの有無や人数、配偶者の職業や生存時の給料額などによって異なります。
遺族年金がいくらもらえるか確認し、万が一のときに備えて資金準備をしておきましょう。
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夫・妻の職業によって遺族年金がいくらもらえるか変わる
夫が死亡した場合の年金額
夫が会社員
平均標準報酬月額 | |||
---|---|---|---|
30万円 | 40万円 | ||
子ども*の いる妻 |
遺族基礎年金+遺族厚生年金 | ||
子ども3人 の期間 |
月額 約15.0万円 (年額 1,809,554円) |
月額 約16.4万円 (年額 1,969,872円) |
|
子ども2人 の期間 |
月額 約14.4万円 (年額 1,733,354円) |
月額 約15.7万円 (年額 1,893,672円) |
|
子ども1人 の期間 |
月額 約12.5万円 (年額 1,504,654円) |
月額 約13.8万円 (年額 1,664,972円) |
|
子ども*の いない妻 |
妻が40歳 未満の期間 |
遺族厚生年金 | |
月額 約4.0万円 (年額 480,954円) |
月額 約5.3万円 (年額 641,272円) |
||
妻が40歳~ 64歳の期間 |
遺族厚生年金+中高齢寡婦加算 | ||
月額 約8.9万円 (年額 1,077,254円) |
月額 約10.3万円 (年額 1,237,572円) |
||
妻が65歳 以降の期間 |
遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金 | ||
月額 約10.6万円 (年額 1,275,954円) |
月額 約11.9万円 (年額 1,436,272円) |
夫が自営業者
子ども*の いる妻 |
遺族基礎年金 | ||
---|---|---|---|
子ども3人 の期間 |
月額 約11.0万円 (年額 1,328,600円) |
||
子ども2人 の期間 |
月額 約10.4万円 (年額 1,252,400円) |
||
子ども1人 の期間 |
月額 約8.5万円 (年額 1,023,700円) |
||
子ども*の いない妻 |
妻が40歳 未満の期間 |
支給されません | |
妻が40歳~ 64歳の期間 |
支給されません | ||
妻が65歳 以降の期間 |
妻の老齢基礎年金 | ||
月額 約6.6万円 (年額 795,000円) |
妻が死亡した場合の年金額
妻が会社員
平均標準報酬月額 | |||
---|---|---|---|
30万円 | 40万円 | ||
子ども*の いる夫 |
遺族基礎年金+遺族厚生年金 | ||
子ども3人 の期間 |
月額 約15.0万円 (年額 1,809,554円) |
月額 約16.4万円 (年額 1,969,872円) |
|
子ども2人 の期間 |
月額 約14.4万円 (年額 1,733,354円) |
月額 約15.7万円 (年額 1,893,672円) |
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子ども1人 の期間 |
月額 約12.5万円 (年額 1,504,654円) |
月額 約13.8万円 (年額 1,664,972円) |
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子ども*の いない夫 |
夫が65歳 未満の期間 |
遺族厚生年金 | |
支給されません | |||
夫が65歳 以降の期間 |
遺族厚生年金+夫の老齢基礎年金 | ||
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妻が自営業者
子ども*の いる夫 |
遺族基礎年金 | ||
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月額 約11.0万円 (年額 1,328,600円) |
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月額 約10.4万円 (年額 1,252,400円) |
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夫が65歳 以降の期間 |
夫の老齢基礎年金 | ||
月額 約6.6万円 (年額 795,000円) |
子ども:18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障害状態にある子どものことです。
国民年金への加入期間(うち、自営業者などの第1号被保険者として保険料を払った期間と免除された期間の合計)、結婚していた期間とも10年以上ある夫が死亡した場合、妻は60歳以降、65歳になるまで「寡婦年金」(夫が受け取るはずの老齢基礎年金の4分の3・年額で最高59.6万円)を受け取れることがあります。
- 【注】
- 「死亡当日、生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円(または所得655.5万円)未満であることが必要。
- 中高齢の寡婦加算は、末子の18歳到達年度末日に妻が40~64歳のときも加算される。
- 【計算条件】
- 子どものいる妻の年齢は67歳以下として計算しています。
- 死亡した夫または妻の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
- 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算しています。
- のこされた妻または夫は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算しています。
- 妻については経過的寡婦加算は含みません。
- 夫の死亡時に30歳未満で、子どものいない妻に対する遺族厚生年金については5年間の有期給付とされます。
- 妻死亡時に55歳以上の夫には遺族厚生年金の受給権が発生することがありますが、ここでは考慮していません。
- 一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
万が一のとき遺族年金をいくらもらえるかシミュレーション
もしも夫に万が一のことがあったら…
公的年金制度より、加入者が亡くなられたときに「遺族年金」が支給されます。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金に相当)、遺族厚生年金(厚生年金に相当)、遺族共済年金(共済年金に相当)の3種類があります。遺族基礎年金は、国民年金に加入している場合には誰でも受け取ることができます。
どの遺族年金を受け取れるかは人によって異なります。さらに、会社員で厚生年金に加入している場合には遺族厚生年金、公務員で共済年金に加入している場合には遺族共済年金を受け取ることができます。
支給される遺族年金額(概算)を計算しましょう!
公務員で平成27年9月までに共済年金に加入し受給権を得た方は、遺族共済年金の年金額に「職域年金相当部分」が加算されます。
そのため同じ平均標準報酬額なら、会社員と比べて年金額は多くなることがあります。
まめ知識共働きの妻が亡くなった場合、夫は遺族年金を受け取れる?
- 【遺族基礎年金】
- 以前は、遺族基礎年金を受給できるのは「子どものいる妻」か「子ども」に限られていました。夫は受給できなかったわけですが、この男女差を解消するため、「子どものいる妻」が「子どものいる配偶者」に変更され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。
ただし、妻の死亡が2014(平成26)年4月以降の場合に限られますので、それより前に既に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
- 【遺族厚生年金】
- 妻が死亡した当時に55歳以上の夫には遺族厚生年金の受給権が発生することがあります。
一方、妻の死亡時に55歳未満の夫には支給されず、その場合は子どもに対して18歳到達年度末(障害者の場合は20歳未満)まで支給されます。
監修者情報
監修者
林田 憲治
(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。
掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。
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