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介護保険とは?

自分や家族が介護の必要な状態になってしまったとき、公的介護保険だけでは不足する介護費用に備えるのが「介護保険」です。
介護保険には、所定の介護状態になったときに保険金を一時金として受け取ることができるものや、年金として受け取れるものなど、保険会社によって様々な特徴があります。

長期化しやすい介護期間に備えるため、しっかり準備をしましょう。

介護保険の基礎知識

民間の介護保険には、要介護状態になったときに受けられる公的な介護保険の保障を補うような効果があります。
また、要介護状態になった場合に保険金を一時金として受け取ることができるものや、年金として受け取れるものなど、保険会社によって保障はさまざまです。

保険金の支払い条件として公的介護保険の認定と連動しているものが多いため、ここでは公的介護保険制度についての説明もあわせてご案内します。
まずは民間の介護保険と公的介護保険との違いを理解し、介護状態になった際にどのような保障が必要か考えてみましょう。

日本は長寿の国と言われていますが、健康で長生きされている方はどのくらいいるのでしょうか?
高齢になるとともに病気などのリスクは高まり、介護や支援が必要とされていく方が増えていきます。
実際に健康で長生きされている方がどのくらいいるのか、介護や支援が必要な方はどのくらいいるのかなど、統計データをもとに介護保険の必要性を考えていきましょう。

民間の介護保険とは、公的介護保険を補填するために加入する介護保険で、保険会社の定める所定の状態になった場合に介護年金や介護一時金を受け取ることができます。

公的介護保険とは、40歳になると全員が被保険者として加入する義務のある公的な保険です。
医療保険とともに介護保険料を支払うことで、必要となった際には年齢に応じた介護保険サービスを受けることができます。

介護サービスを受けるために、要介護状態や要支援状態は誰がどのように認定するのでしょうか?また認定までどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
ここでは介護認定までの流れや、受けられる主な介護サービスをご案内します。

申込み・契約について

保険は申込書を書いて出して終わりではありません。審査結果はどうだったか、保障はいつから始まるか、継続中に気にすることは何かなど、加入するうえで把握しておくべきことがあります。また実際に保険を使うときのイメージをある程度具体的に持っておくことで、これから契約する保険に対する安心感も大きく増すでしょう。

申込み・契約の流れ

保険を契約するまでには、おおまかに「申込み」「告知・審査」「初回保険料の払い込み」という一連の流れがあります。

  • STEP1
    申し込みまず、ネットなどで保険商品を調べます。いくつか目星をつけたうえで、その商品の資料を請求し、電話や対面での相談などもしつつ検討しましょう。
    契約する保険が決まったら、申込書を記入し、郵送します。申込書に不備があると成立が遅くなるため、不備のないよう正確に記入することを心がけましょう。
  • STEP2
    告知・審査申込書到着したのち、意向・不備確認が行われ、その後保険会社で審査が行われます。クレジットカードの有効性の確認などが取れれば、契約が成立します。
  • STEP3
    初回保険料の払い込み初回保険料の払い込みを行います。クレジットカード払いであれば、初回保険料からカードによる支払いとなるので、初回保険料の振込みは不要です。

申込みや初回保険料の払い込みが完了し、保険会社が申し込み内容を承諾すれば、契約が成立します。
契約成立後に保険証券が送られてくるので、必ず目を通して、契約内容に齟齬がないか確認しましょう。

介護保険のよくあるご質問

介護一時金や介護年金には税金(所得税)はかかりますか?

税金(所得税)はかかりません。

介護保険金のほか、手術給付金、通院給付金、障害給付金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金も税金(所得税)はかかりません。
ただし死亡保険金については、契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合に相続税の課税対象となりますが、相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けられることがあります。

要介護と要支援の違いは?

要介護とは、入浴・排泄・食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態をいい、要支援とは、現在は介護の必要がないものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態と介護保険法で定義されています。
また、身体の状態によって、要介護は5段階、要支援は2段階に区分されており、区分によって受けられる介護サービスが異なります。

介護の施設はすべて公的介護保険の対象となりますか?

すべてが対象となるわけではありません。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つが公的介護保険の対象施設となります。
つまり有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどについては公的介護保険の対象外です。

公的介護保険の対象となる施設に入所するためには、要介護認定された人が施設サービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割)を自己負担する必要があります。さらに居住費や食費などは全額自己負担です。

また、要介護認定を受けていても、施設によって待期期間が長くすぐに入所できない場合もあるため、公的介護保険の対象外の施設に入所される方も多いのが現状です。
その場合は費用負担が大きくなるため、民間の保険で備えをしておくと安心です。

介護保険の特定疾病とは?

公的介護保険制度において、40歳~64歳の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態になった原因が介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条で定める「16種類の特定疾病(特定の病気のこと)」によることが条件となっています。
この特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の記載内容に基づき、市区町村の介護認定審査会が最終判断をすることになります。

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症(ウェルナー症候群等)
  11. 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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