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公的介護保険とは

公的介護保険は、40歳になると全員が被保険者として加入する義務のある国の制度で、医療保険とともに介護保険料を支払うことで、必要となった際には年齢に応じた介護保険サービスを受けることができる公的な保険です。

介護保険制度の加入者

加入者は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、それぞれ受給できる要件は異なります。
第1号被保険者は65歳以上となり、介護状態となった原因を問わず受給できます。
対して第2号被保険者は40歳から64歳までとなり、次の表の通り特定疾病による介護状態となった場合に受給を受けることができます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40歳~64歳までの医療保険加入者
受給要件
  • 要介護状態
    (寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
  • 要支援状態
    (日常生活に支援が必要な状態)

原因を問わず利用できる

以下の16疾病による要介護・要支援状態

  • がん(末期の状態)
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • 後縦靭帯骨化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険料負担 市町村が徴収
(年金から天引き)
医療保険の保険料と一括徴収

保険料はお住いの市区町村によって異なりますが、2017年度の全国平均での介護保険料は、ひと月あたり5,514円となっています。
また64歳までの被保険者の方で、上記の受給要件以外の病気やけがにより障害状態となった場合には、介護保険は受けることができませんが、障害年金の要件を満たすことで受給することができます。

監修者情報

監修者

林田 憲治

(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)

『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。

掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。

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