介護の認定と受けられる介護サービス
介護サービスを受けるために、要介護状態や要支援状態はだれがどのように認定するのでしょうか?また認定までどのくらいの日数がかかるのでしょうか?
ここでは介護認定までの流れや受けられるおもな介護サービスをご案内します。介護サービスは介護認定がされていないと受けることができず、介護の認定基準の度合いに応じて異なりますのでしっかりと確認しましょう。
介護認定までの流れ
要介護(要支援)認定は、全国一律の基準に基づいて客観的な判断が必要なため、一次判定と二次判定を経て市町村から「非該当」もしくは「要支援1・2」「要介護1~5」の認定を受ける流れとなり、申請から認定までは原則として30日以内に行われます。被保険者からの申請があった際にはまず一次判定として、認定調査員による自宅や施設での聞き取り調査と主治医意見書に基づくコンピュータ判定が行われます。
その後一次判定の結果をもとに、専門家により構成される介護認定審査会によって二次判定が行われ、そこでの最終的な判定結果が申請者へと通知されることにより、介護保険のサービス利用が開始できるのです。
なお、利用開始は申請日まで遡って設定されますので、申請から結果通知までの期間に利用したサービスも保険給付の対象となりますが、介護認定の結果にはそれぞれ有効期限があり、満了前までに新規申請と同じ更新申請を行わなければならず、有効期間を過ぎてしまうと利用できなくなってしまうため注意が必要です。
介護認定の判定基準と受けられるおもな介護保険サービス
公的介護保険では、1割(一定以上の所得者は2割)の自己負担額を払うことで認定基準の度合いに応じた「サービス提供」での、さまざまな介護サービスを受けることができます。
おもに提供されているサービスは、以下の通りです。
対象となる費用 | 対象外の費用 | |
---|---|---|
訪問サービス |
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利用者本人の援助に該当しない行為 (例)
日常的な家事の範囲を超える行為 (例)
日常生活費 (例)
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介護保険施設 サービス |
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地域密着型 サービス |
|
そして要介護度を判定するための身体の目安は以下の通りです。
サービスを受けられる支給限度額(自己負担額)や利用可能なサービスも、要介護度の度合いに応じて設定されています。
要介護度 | 1ヶ月当たりの 支給限度額 |
身体の状況 | 利用できるサービス |
---|---|---|---|
自立 (非該当) |
- |
社会的支援がなくとも生活ができる 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能で、かつ、薬の内服や電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 |
介護予防・生活支援サービス事業
一般介護予防事業 (全ての高齢者が利用可)
|
要支援1 |
50,030円 〈自己負担額〉 1割:5,003円 2割:10,006円 |
要介護とは認められないけれど、社会的支援が必要な状態 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、炊事、洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など生活するうえでは手助けが必要な状態。 |
上記のサービスに加えて 介護予防サービス
地域密着型介護予防サービス
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要支援2 |
104,730円 〈自己負担額〉 1割:10.473円 2割:20,946円 |
日常生活について部分的に介護を必要とする状態 立ち上がりや歩行などの身体的な動作で不安な状態があり、要支援1の状態よりわずかに低下がみられ、何らかの支えが必要な状態。 入浴や衣類脱着の動作においても、週に数回程度の介護が必要となる状態。 |
|
要介護1 |
166,920円 〈自己負担額〉 1割:16,692円 2割:33,384円 |
日常生活について部分的に介護を必要とする状態 要支援状態から能力がさらに低下し、日常生活を行う中で部分的な介護が必要となる状態。 |
施設サービス
居宅サービス
地域密着型サービス
|
要介護2 |
196,160円 〈自己負担額〉 1割:19,616円 2割:39,232円 |
軽度の介護を必要とする状態 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。 |
|
要介護3 |
269,310円 〈自己負担額〉 1割:26,931円 2割:53,862円 |
中等度の介護を必要とする状態 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
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要介護4 |
308,060円 〈自己負担額〉 1割:30,806円 2割:61,612円 |
重度の介護を必要とする状態 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
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要介護5 |
360,650円 〈自己負担額〉 1割:36,065円 2割:72,130円 |
最重度の介護を必要とする状態 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。 |
要介護認定を受けて、サービスを受ける際には、介護(介護予防)サービス計画書(=ケアプラン)の作成が必要になります。
ケアプランは、要支援の場合には「介護予防サービス計画書」を地域包括支援センターに相談し、要介護の場合には「介護サービス計画書」を介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼して作成します。今後どのようなサービスを利用するのかを、ご本人やご家族の希望を考慮しながら作成される重要な計画書で、出来上がった計画書をもとに、介護サービスが開始されます。また、その相談や作成についても介護保険により提供されているサービスのため、費用がかかることはありません。
監修者情報
監修者
林田 憲治
(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。
掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。
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