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就業不能保険とは?
「就業不能保険」とは、病気やケガによって長期間働けなくなってしまった場合に備える保険です。
医療保険やその他の保険では、毎月の生活費やローン、教育費等をカバーすることができないため、働けない期間でも安心して生活をするためにはご準備が必要です。
公的な保障でしばらくカバーできる部分もあるため、公的保障制度ではどのくらいの給付金を受け取ることができるのか、 またどのくらい生活費が不足するのかを確認しながらご検討ください。
就業不能保険の基礎知識
万一の死亡時には生命保険(死亡保険)、病気やケガでの入院・手術には医療保険がありますが、どちらの給付事項にも該当しない場合はどうでしょうか。
例えば、入院はしないけれども自宅療養などで今までのように働けない場合や、退院後に重い障害が残って仕事が出来なくなってしまったら。そんな時に保障を受けられるのが「就業不能保険」です。
- 就業不能保険とは
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就業不能保険は、保険会社所定の働けなくなった状態(就業不能状態)になったときに給付金が支払われる保険です。
就業不能保険を検討するときのポイントや、よく似た保険との保障内容の違いをご案内します。
- 働けなくなったときに備える保険の必要性とは
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病気やケガで一時的に働けなくなり、収入が減ってしまい経済的な負担を感じた経験のある方もいらっしゃるかと思います。もしもそれが長期に渡った場合、その後の生活はどうなってしまうのでしょうか。
働けなくなったときに起こりうるリスクから、利用できる公的保障制度や就業不能保険の特徴、リスク回避のための備え方などを考えていきましょう。
- 働けなくなったときの公的保障
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病気やケガで働けなくなったときには、公的保障制度によって一定の範囲で守られます。
おもに3つの公的保障制度がありますので、どのような保障をどのくらい受けられるのか確認しましょう。
- 就業不能保険での備え方
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会社員の方と自営業の方では加入できる公的保障制度が大きく異なります。
公的保障制度ではどのくらいの給付金を受け取ることができるのか、どのくらい生活費が不足するのか、会社員の方と自営業の方と分けて考えてみましょう。
申込み・契約について
保険は申込書を書いて出して終わりではありません。審査結果はどうだったか、保障はいつから始まるか、継続中に気にすることは何かなど、加入するうえで把握しておくべきことがあります。また実際に保険を使うときのイメージをある程度具体的に持っておくことで、これから契約する保険に対する安心感も大きく増すでしょう。
申込み・契約の流れ
保険を契約するまでには、おおまかに「申込み」「告知・審査」「初回保険料の払い込み」という一連の流れがあります。
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- STEP1
- 申し込みまず、ネットなどで保険商品を調べます。いくつか目星をつけたうえで、その商品の資料を請求し、電話や対面での相談などもしつつ検討しましょう。
契約する保険が決まったら、申込書を記入し、郵送します。申込書に不備があると成立が遅くなるため、不備のないよう正確に記入することを心がけましょう。
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- STEP2
- 告知・審査申込書到着したのち、意向・不備確認が行われ、その後保険会社で審査が行われます。クレジットカードの有効性の確認などが取れれば、契約が成立します。
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- STEP3
- 初回保険料の払い込み初回保険料の払い込みを行います。クレジットカード払いであれば、初回保険料からカードによる支払いとなるので、初回保険料の振込みは不要です。
申込みや初回保険料の払い込みが完了し、保険会社が申し込み内容を承諾すれば、契約が成立します。
契約成立後に保険証券が送られてくるので、必ず目を通して、契約内容に齟齬がないか確認しましょう。
もっと詳しく知りたい方は…
就業不能保険のよくあるご質問
- 「働けなくなった状態(就業不能状態)」とはどのような状態ですか?
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働けなくなった状態(就業不能状態)とは、病気やケガの治療のため病院や診療所に入院している状態や、医師の指示のもと自宅等で在宅療養をしている状態のことです。
ただし、給付金のお支払い条件は保険商品によって異なる場合がありますので、パンフレット等でご確認ください。
- もとの職業に戻れない場合はどうなりますか?
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就業不能保険は、保険会社所定の条件で働けなくなった状態(就業不能状態)のときに給付金が支払われる保険であるため、もとの職業や職場に戻れない場合に給付金が支払われることはありません。
また、働ける状態になると給付金の支払いはなくなりますので注意が必要です。
- 主婦・主夫でも加入できますか?
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基本的には、主婦・主夫の方もお申込みいただけます。
ただし設定可能な給付金額は、働いている方と比べると低く抑えられている場合があります。
また、学生や無職者等は加入できませんのでご注意ください。
- 給付金を受け取れない病気やケガにはどんなものがありますか?
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腰痛や肩こりのような医学的他覚所見のない場合はお支払いの対象外となります。
医学的他覚所見とは、医師が触診や視診などによって症状の裏付けができることで、腰痛や肩こりは本人以外が症状を判断することが難しいため給付金対象外となります。また、医学的に治癒しており、働いても良いと医師から許可が出ているにもかかわらず、痛み等の自覚症状があるため働けない場合についても、給付金対象外となります。
- うつ病等のストレス性疾患で働けなくなっても給付金を受け取れますか?
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多くの商品はうつ病等のストレス性疾患を給付対象外としていますが、一部の商品では給付の対象となるものもあります。
ただし、実際に給付を受けられる条件は病名だけではありません。
保険会社所定の働けなくなった状態(就業不能状態)に該当しているかどうか、また待機期間なども商品によって異なるため、詳細はパンフレット等でご確認のうえご検討ください。
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