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保険用語集

あ行

一時払 【いちじばらい】

医療保険 【いりょうほけん】

受取人 【うけとりにん】

 
一時払 【いちじばらい】

契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。

医療保険 【いりょうほけん】

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。

受取人 【うけとりにん】

保険契約者から、給付金・保険金の受け取りを指定された人のことをいいます。入院や通院などの場合に支払われる給付金は被保険者本人が受取人、死亡したときに支払われる保険金は配偶者や子供が受取人となるのが一般的です。

か行

解約 【かいやく】

解約返戻金 【かいやくへんれいきん】

確定年金 【かくていねんきん】

掛け捨て 【かけすて】

がん保険 【がんほけん】

給付金 【きゅうふきん】

クーリング・オフ制度 【くーりんぐ・おふせいど】

契約応当日 【けいやくおうとうび】

契約者 【けいやくしゃ】

契約者変更 【けいやくしゃへんこう】

減額 【げんがく】

口座振替扱 【こうざふりかえあつかい】

更新 【こうしん】

高度障害状態 【こうどしょうがいじょうたい】

告知書 【こくちしょ】

告知義務 【こくちぎむ】

ご契約のしおり 【ごけいやくのしおり】

個人年金保険 【こじんねんきんほけん】

個人年金保険料控除 【こじんねんきんほけんりょうこうじょ】

こども保険 【こどもほけん】

解約 【かいやく】

保険期間の途中に、保険契約者の意思で保険契約を消滅させることです。
もう一度契約する場合、年齢が上がる分、保険料が割高になったり、健康状態等によっては、新たに契約できないこともありますので慎重にお考えください。

解約返戻金 【かいやくへんれいきん】

保険契約者が自ら契約を解約したり、保険会社から契約を解除された場合などに、保険契約者に対して払い戻されるお金のことをいいます。通常その額は払い込んだ保険料の合計額より少なく、特に契約後短期間で解約した場合、解約災害入院特約戻金は全くないか、あってもごくわずかです。

確定年金 【かくていねんきん】

個人年金保険における年金の受取方法の種類の1つです。
生死に関係なく契約時に定めた一定期間、年金が受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、残りの期間に対応する年金、または一時金が支払われます。

掛け捨て 【かけすて】

保険期間が終わると、戻ってくるお金がない保険のことで、定期保険などがこれにあたります。
これに対し、満期時に満期保険金が受け取れたり、解約時にお金が戻る貯蓄型の保険もあります。

がん保険 【がんほけん】

がんと診断されたときに診断給付金が受け取れたり、がんで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れるのが一般的です。死亡保険金が受け取れるタイプと受け取れないタイプがあります。

給付金 【きゅうふきん】

被保険者が入院したときや手術をしたときなどに、生命保険会社から受取人に支払われるお金です。

クーリング・オフ制度 【くーりんぐ・おふせいど】

生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。
一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。生命保険会社や商品によっては9日以上の期間を設けたり、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。念のためコピーを手元に残しておきましょう。

なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されません。

クーリング・オフの取り扱いは、生命保険会社・商品・保険料の払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。

契約応当日 【けいやくおうとうび】

保険期間中に迎える、契約日に対応する日のことをいいます。

例えば、保険契約日を5月1日として、

  • 保険料を年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日
  • 保険料を半年払で払っている契約の場合:契約応当日は毎年5月1日と11月1日
  • 保険料を月払で払っている契約の場合:契約応当日は毎月1日

となります。

契約者 【けいやくしゃ】

生命保険会社と保険契約を結び、契約上のさまざまな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料の支払義務)を持つ人。

契約者変更 【けいやくしゃへんこう】

契約者は契約上の一切の権利義務を第三者に変更することができます。
また、変更にあたっては、被保険者および生命保険会社の同意が必要です。
契約者が死亡した場合は通常、法定相続人が契約者の権利義務一切を承継することになります。相続人が複数いるときは、変更にあたって、被保険者の同意、生命保険会社の承諾に加え、相続人全員の同意と、相続人の中から代表者を選ぶことが必要になります。
なお、この場合も生命保険会社に申し出て、所定の手続きをとることが必要です。

減額 【げんがく】

保険金額を減額することにより、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。

  • 減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
  • 各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
口座振替扱 【こうざふりかえあつかい】

生命保険会社と提携している金融機関などで、保険契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。

更新 【こうしん】

10年、15年など一定期間を保障する保険のうち、定期保険や医療保険などには、「更新型」というタイプがあります。
更新とは、保険期間の終了後も健康状態に関係なく原則としてこれまでと同じ保障内容・保障額・保障期間(ただし、所定の限度あり)で契約が継続される制度です。
更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。
契約者から申し出がなければ自動更新となりますので、更新を希望しない場合は申し出る必要があります。

生命保険会社の取扱範囲内で保険金額を減額して更新することもできます。

更新には80歳になるまでなどの限度がありますが、生命保険会社や商品により異なりますので、いつまで継続できるのか確認しておくことが大切です。

高度障害状態 【こうどしょうがいじょうたい】

被保険者が、責任開始期以後の病気やケガを原因として、両眼の視力や言語機能を永久に失ったときなど、下記のいずれかの障害状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の高度障害保険金が受け取れます。

<高度障害保険金の受取対象となる高度障害状態>

  • 両眼の視力を全く永久に失ったもの
  • 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
  • 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
  • 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
  • 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
告知書 【こくちしょ】

保険に加入するときに、保険を掛けられる人の健康状態や職業などについて、保険会社の質問に回答したり報告をする書面のこと。

告知義務 【こくちぎむ】

生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。
したがって契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。

ご契約のしおり 【ごけいやくのしおり】

ご契約にともなう大切なことがらを記載した冊子のことです。約款の中で特に重要な事項に関してわかりやすく解説したものです。

個人年金保険 【こじんねんきんほけん】

公的な個人年金保険とは別に自身の老後生活資金を確保するための保険で、個人が任意に積み立て、運用益を元本とともに年金方式で受け取れる形態です。

個人年金保険料控除 【こじんねんきんほけんりょうこうじょ】

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
  • 個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
  • また、災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。
こども保険 【こどもほけん】

子供の入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。

  • 原則として親が契約者、子どもが被保険者になって契約します。
  • 被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。
  • 契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。
    さらに、育英年金や一時金が受け取れるものもあります。
  • 個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
  • また、災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。

さ行

災害入院特約 【さいがいにゅういんとくやく】

災害死亡割増特約 【さいがいしぼうわりましとくやく】

三大疾病保障保険 【さんだいしっぺいほしょうほけん】

失効 【しっこう】

死亡保険金 【しぼうほけんきん】

収支相等の原則 【しゅうしそうとうのげんそく】

終身払込 【しゅうしんはらいこみ】

終身保険 【しゅうしんほけん】

収入保障保険 【しゅうにゅうほしょうほけん】

主契約と特約 【しゅけいやくととくやく】

障害特約 【しょうがいとくやく】

女性疾病入院特約 【じょせいしっぺいにゅいんとくやく】

診査 【しんさ】

据え置き 【すえおき】

生存給付金 【せいぞんきゅうふきん】

成人病(生活習慣病)入院特約
【せいじんびょう(せいかつしゅうかんびょう)にゅういんとくやく】

生命保険契約者保護機構
【せいめいほけんけいやくしゃほごきこう】

生命保険料控除 【せいめいほけんりょうこうじょ】

責任開始日(期) 【せきにんかいしび(き)】

前納 【ぜんのう】

ソルベンシー・マージン比率 【そるべんしー・まーじんひりつ】

 
災害入院特約 【さいがいにゅういんとくやく】

不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。

災害死亡割増特約 【さいがいしぼうわりましとくやく】

不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。

三大疾病保障保険 【さんだいしっぺいほしょうほけん】

三大疾病とは、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態になった場合、生前に死亡保険金と同額の保険金が支払われる保険、または特約。所定の状態については、保険会社ごとの細かな規定がある。また、その他の原因で死亡した場合は、死亡保険金として受け取れる。

失効 【しっこう】

保険料の払込みが滞り、払込猶予期間内(月払いは翌月末まで。年払い・半年払いは翌々月の契約応当日まで)に保険料の払込みがなければ、保険の効力がなくなってしまい、これを失効といいます。
失効した場合は、復活の手続きをとって元の契約に戻すか、解約することになります。

死亡保険金 【しぼうほけんきん】

被保険者の死亡時に生命保険会社から支払われるお金のことをいいます。

収支相等の原則 【しゅうしそうとうのげんそく】

保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定すること。生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されている。

終身払込 【しゅうしんはらいこみ】

保険料を一生涯払い続ける方法です。

終身保険 【しゅうしんほけん】

定期保険と同様に死亡したり所定の高度障害状態になったとき、死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。

収入保障保険 【しゅうにゅうほしょうほけん】

死亡したとき以後、契約時に定めた満期まで年金が受け取れます。
年金を受け取れる回数はいつ死亡するかによって変わります。

主契約と特約 【しゅけいやくととくやく】

生命保険の契約のうち、ベースとなる基本契約を主契約といいます。特約は、主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なる特別なお約束(例えば保険料の払込方法に関する取決めなど)をするために、主契約に付加して契約するものです。ですから、特約だけの契約はできません。

障害特約 【しょうがいとくやく】

不慮の事故または所定の感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
また、不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。

女性疾病入院特約 【じょせいしっぺいにゅいんとくやく】

女性特有の病気や発生率の高い病気(子宮、乳房の病気や甲状腺の障害など)で入院したときに、入院給付金が受け取れます。

これらの病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。

診査 【しんさ】

契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。

据え置き 【すえおき】

支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつく。

生存給付金 【せいぞんきゅうふきん】

保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。

成人病(生活習慣病)入院特約 【せいじんびょう(せいかつしゅうかんびょう)にゅういんとくやく】

ガン、脳血管疾患、心疾患、高血圧性疾患、糖尿病のいずれかで入院したとき、入院給付金が受け取れます。

これらの病気で所定の手術をしたときに、手術給付金が受け取れるものもあります。

生命保険契約者保護機構 【せいめいほけんけいやくしゃほごきこう】

生命保険会社の経営が破綻した場合には「生命保険契約者保護機構」(以下、保護機構)により一定の契約者保護が図られます。保護機構には、国内で営業を行うすべての生命保険会社が会員として加入しています。
保護機構が保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
救済保険会社が現れた場合、破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により破綻後も継続することができます。
救済保険会社が現れなかった場合、破綻保険会社の保険契約は「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継されること、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより破綻後も継続することができます。
保護機構では、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ救済保険会社あるいは承継保険会社に対して、必要に応じて資金援助を行います。

生命保険料控除 【せいめいほけんりょうこうじょ】

生命保険料控除には、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2つがあります。それぞれについて払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担が軽減されます。

<一般の生命保険料控除>

保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険の保険料。

  • 財形保険、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは対象となりません。
  • 「身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約のうち、入院により医療費を支払ったこと等に基因して保険金が受け取れるもの」は契約先が生命保険会社か損害保険会社かにかかわらず「一般の生命保険料控除」の対象となります。具体的には医療保険やガン保険、介護保険などがこれに該当します。

<個人年金保険料控除>

次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。

  • 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること。
  • 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
  • 年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること。
  • 個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となります。
  • また、災害入院特約・疾病入院特約などを付加している場合、特約部分の保険料については、個人年金保険料控除の対象とはならず、一般の生命保険料控除の対象となります。
責任開始日(期) 【せきにんかいしび(き)】

契約した保険の保障が始まる日(または時期)のことです。この日以降に病気やケガをした場合や亡くなった場合に給付金・保険金が支払われます。

前納 【ぜんのう】

前もって数回分・数年分の保険料を払い込む方法です。

ソルベンシー・マージン比率 【そるべんしー・まーじんひりつ】

ソルベンシー・マージンとは「支払余力」という意味です。生命保険会社は、将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立てているため、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。しかし、大災害や株の大暴落など、予想しない出来事が起こる場合があります。このような「通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標の一つが「ソルベンシー・マージン比率」です。この比率が200%を下回った場合、監督当局(金融庁長官)によって早期に経営の健全性の回復を図るための措置が取られます。

た行

第1回保険料相当額 【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】

第三分野 【だいさんぶんや】

団体信用生命保険 【だんたいしんようせいめいほけん】

月払 【つきばらい】

積立 【つみたて】

定款 【ていかん】

定期保険 【ていきほけん】

転換制度 【てんかんせいど】

特約 【とくやく】

特約の中途付加 【とくやくのちゅうとふか】

第1回保険料相当額 【だいいっかいほけんりょうそうとうがく】

保険の申込みの際に、契約者が支払う一番最初の保険料のことです。第1回保険料充当金ともいいます。

第三分野 【だいさんぶんや】

第三分野とは、生命保険(第一分野)と損害保険(第二分野)の中間に位置する保険のことで、医療保険、がん保険、介護保険、傷害保険などさまざまな種類がある。規制緩和の推進により、平成13年7月からは、生命保険会社、損害保険会社ともに第三分野の全保険商品を取扱うことが可能となっている。

団体信用生命保険 【だんたいしんようせいめいほけん】

住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が債権者に支払われ、借入金が精算される。

月払 【つきばらい】

保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。

積立 【つみたて】

配当金を保険会社に積み立てておく方法で、所定の利息がつきます。途中で引き出すこともできます。満期や死亡の場合には、保険金と一緒に受け取れます。

定款 【ていかん】

生命保険会社の組織や事業運営の基本となる規則などを定めた文書です。相互会社の場合、約款と合本になっています。

定期保険 【ていきほけん】

保険期間は一定で、その間に死亡したり所定の高度障害状態になったときに死亡保険金・高度障害保険金が受け取れます。満期保険金はありません。

転換制度 【てんかんせいど】

現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。現在の契約の積立部分や積立配当金を「転換(下取り)価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
主契約と特約の組み合わせやそれぞれの保障額、保険料の額や払込方法、保険期間および保険料払込期間、配当方法などを総合的に変更することができます。これらの内容が転換前と転換後でどのように変わるのか、よく確認し納得したうえで契約することが大切です。

  • 同じ生命保険会社でなければ利用できません。
  • 転換制度利用時の年齢・保険料率により保険料を計算します。
  • 転換時の予定利率が元の契約の予定利率よりも下がる場合は、保険種類によっては保険料が引き上げとなります。
  • 告知(または診査)が必要です。
  • 元の契約の特別配当を受け取る権利が引き継がれます。
  • 生命保険会社によって取扱基準が異なります。また、転換制度を取り扱わない会社もあります。
  • 新規に契約する場合と同様の要件でクーリング・オフ制度の適用を申し出ることができます。
特約 【とくやく】

主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。

特約のみでは契約できません。
主契約に複数の特約を付加することができます。
主契約が満期や解約などによって消滅すると、特約も消滅します。

特約の中途付加 【とくやくのちゅうとふか】

主契約に付加して契約することにより、主契約の保障内容を充実させることができます。

現在契約している保険(主契約)に、途中で特約を付加することです。特約を付加することで主契約の保障をより充実させることができます。

な行

年払 【ねんばらい】

 
年払 【ねんばらい】

保険料を年1回で払い込む方法で、年間保険料は割り引きされ、月払い・半年払いに比べ安くなります。

は行

配当金 【はいとうきん】

払い込み 【はらいこみ】

払込猶予期間 【はらいこみゆうよきかん】

払済保険 【はらいずみほけん】

半年払い 【はんとしばらい】

日帰り入院 【ひがえりにゅういん】

引受基準緩和型医療保険
【ひきうけきじゅんかんわがたいりょうほけん】

被保険者 【ひほけんしゃ】

復活 【ふっかつ】

復旧 【ふっきゅう】

平準払込方式 【へいじゅんはらいこみほうしき】

保険期間 【ほけんきかん】

保険金 【ほけんきん】

保険事故 【ほけんじこ】

保険証券 【ほけんしょうけん】

保険料 【ほけんりょう】

保険料払込満了 【ほけんりょうはらいこみまんりょう】

保険料払込免除 【ほけんりょうはらいこみめんじょ】

配当金 【はいとうきん】

保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。
予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。

払い込み 【はらいこみ】

保険料を納めること。

払込猶予期間 【はらいこみゆうよきかん】

生命保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。

払済保険 【はらいずみほけん】

保険料の払込みを中止して、その時点での解約払戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。

  • 付加している各種特約は消滅します。
    ただし、リビング・ニーズ特約は継続するのが一般的です。
  • 解約払戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
    また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。
半年払い 【はんとしばらい】

保険料を半年ごとに、まとめて払い込む方法です。
保険料が若干割り引きされるため、年間保険料は月払いに比べ安くなります。

日帰り入院 【ひがえりにゅういん】

朝、入院し、その日の夕方には退院するといった入院のこと。医療技術の進歩によって1日の入院で可能となった手術も増えてきています。

引受基準緩和型医療保険 【ひきうけきじゅんかんわがたいりょうほけん】

従来の告知・診査を必要とする医療保険に加入できなかった人も、所定の告知項目に該当しなければ加入できる医療保険(特約)です。契約できる年齢は、概ね40~85歳位までとなっています。

主な告知項目は下記のとおりで、1つも該当が無ければ加入できる。(会社により、告知項目が多少異なります。)

  1. 過去2年以内に入院・手術がある
  2. 過去5年以内にがん入院・手術がある
  3. 今後3ヵ月以内に入院・手術の予定がある
  4. 現時点でがん・肝硬変と医師に診断されている
  5. 現在までに公的介護保険の要介護認定を受けたことがある
被保険者 【ひほけんしゃ】

保険の対象として保険がかけられている人です。この人が入院したり亡くなったりした場合にお金が支払われます。

復活 【ふっかつ】

契約が失効した場合、3年など一定期間内であれば、契約をもとに戻すことが出来ます。これを復活といいます。復活に際しては、診査または告知と失効期間中の保険料の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。

復旧 【ふっきゅう】

減額、延長(定期)保険、払済保険への変更後、一定期間内であれば変更前の契約に戻せる場合もあります。これを復旧といいます。復旧に際しては、診査または告知と復旧部分の積立金の不足額の払い込みが必要で、生命保険会社によっては所定の利息(複利)の払い込みも必要となります。

平準払込方式 【へいじゅんはらいこみほうしき】

保険料を、契約から保険料払込期間満了時まで一定して払い込む方式のことをいいます。

保険期間 【ほけんきかん】

契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。保険料払込期間とは必ずしも一致しない。

保険金 【ほけんきん】

被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。なお、通常、保険金が支払われると保険契約は消滅します。

保険事故 【ほけんじこ】

保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例である。

保険証券 【ほけんしょうけん】

保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。

保険料 【ほけんりょう】

契約者が生命保険会社に払い込むお金。

保険料払込満了 【ほけんりょうはらいこみまんりょう】

保険料を払い込む期間が終わること。たとえば、月払い・払込期間60歳の契約であれば、60歳の契約応当日の前月末で払込みが終わります。契約応当日が5月1日であれば、60歳の4月末です。

保険料払込免除 【ほけんりょうはらいこみめんじょ】

被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料の払込みが免除されます。

ま行

満期 【まんき】

無選択型保険 【むせんたくがたほけん】

無配当の保険 【むはいとうのほけん】

免責事由 【めんせきじゆう】

免責期間 【めんせききかん】

申込日 【もうしこみび】

満期 【まんき】

保険期間の満了のこと。
たとえば、60歳満期であれば60歳の契約応当日の前日で保障が切れます。
契約応当日が5月1日であれば、60歳の4月30日が満期日です。

無選択型保険 【むせんたくがたほけん】

保険加入時の職業や健康状態などの告知・診査なしで誰でも加入できる保険です。
終身保険と医療保険の2種類があります。

<無選択型保険(終身保険)の特徴>

一定期間内(「契約後2年間」など)に疾病により死亡した場合は、死亡保険金ではなく既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。なお、災害死亡の場合は、加入当初から死亡保険金が支払われます。
会社によって異なりますが、保険料の払込期間を一生涯としている商品が多いようです。加入できる死亡保険金額は比較的少額ですが、加入できる年齢は比較的高く設定している会社が多くなっています。なお、この保険では医療関係の特約を付加することはできません。

<無選択型(医療保険)の特徴>

一定期間内(「契約後90日間」など)に疾病により入院・手術した場合は、給付金支払いの対象になりません。また、契約前から発病していた病気などで入院・手術をした場合も支払いの対象とならないことがあるため、加入の際には給付条件をよく確認することが大切です。
保険期間は5年・10年など定期タイプになっています。加入できる年齢は50代からなど比較的高いようですが、一般的な医療保険と比べ1入院の給付限度日数が短いなどの制約もあります。

無配当の保険 【むはいとうのほけん】

配当の分配のない仕組みの保険です。一般的に、有配当の保険より予定利率などの基礎率を実際の経験値に近いものを用いることによって、保険料を安くしています。

免責事由 【めんせきじゆう】

保険契約が成立すると、保険会社は保険事故(入院や死亡など)に対して給付金や保険金を支払う義務が生じますが、例外としてその義務を免れる特定の事由をいいます。

免責期間 【めんせききかん】

免責期間とは、保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間をいいます。
免責4日の入院保障特約では、入院開始日から4日間は支払いの対象にならない免責期間となり、10日間の入院でも6日分の給付金が支払われることになります。

申込日 【もうしこみび】

契約者が保険契約の加入意思を示し、申込書に記入する日付です。

や行

約款 【やっかん】

有期払込 【ゆうきはらいこみ】

優良体割引 【ゆうりょうたいわりびき】

養老保険 【ようろうほけん】

予定死亡率 【よていしぼうりつ】

予定利率 【よていりりつ】

約款 【やっかん】

生命保険会社が保険契約に関する取り決めを記載したもの。一般的に約款の大切な部分を抜き出した、「ご契約のしおり」とあわせて一冊となっている。

有期払込 【ゆうきはらいこみ】

保険料の払込みが一定年齢または一定期間で満了することをいいます。

優良体割引 【ゆうりょうたいわりびき】

喫煙の有無や健康状態等が基準を満たした場合に、一般の保険料率よりも優遇された保険料率が適用され、保険料が割り引きされること。保険の種類や保険会社によって取扱いが異なります。

養老保険 【ようろうほけん】

加入期間中に亡くなった場合に受け取れる死亡保険金額と、満期で受け取れる満期保険金の額が同額の生死混合保険です。
掛け捨てではないので貯蓄性はありますが、その反面、終身保険や定期保険に比べて、保険料は高くなります。

予定死亡率 【よていしぼうりつ】

過去の統計をもとに、性別・年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金などの支払いにあてるための必要額を算出します。算出の際に用いられる死亡率を予定死亡率といいます。

予定利率 【よていりりつ】

生命保険会社は資産運用による一定の収益をあらかじめ見込んで、その分だけ保険料を割り引いています。その割引率を予定利率といいます。

ら行

リビング・ニーズ 【りびんぐ・にーず】

リビング・ニーズ 【りびんぐ・にーず】

原因にかかわらず余命6か月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取れます。

この特約の保険料は必要ありません。

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