主契約
- 契約年齢:40歳~85歳
- 死亡保障特則を適用する場合の契約年齢:55歳~85歳
主契約
保険金名 | 支払事由 | 支払額 |
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認知症保険金 |
支払事由①かつ②に該当したとき、保険金をお受け取りいただけます。
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認知症保険金額 <保険金額取扱範囲> |
- 「認知症と診断されたとき」とは?
- 認知機能検査および画像検査によって、医師により認知症と診断されたときをいいます。
- 「公的介護保険制度における要介護1」とは?
- 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられるなど、生活の一部について部分的に介護を必要とする状態をいいます。
- 公的介護保険制度における要介護1以上となられた原因が認知症である必要はありません。
- ご契約にあたっては、指定代理請求人の指定が必要です(認知症保険金の受取人が法人の場合を除きます)。
死亡保障特則
保険金名 | 支払事由 | 支払額 |
---|---|---|
死亡保険金* | 認知症保険金のお受け取り前に死亡したとき、 死亡保険金をお受け取りいただけます。 |
|
- 死亡保険金の額は200万円が上限となります。
- 高度障害状態に該当した場合の保障はありません。
- 【主契約】について
-
- 責任開始日からその日を含めて180日以内に認知症と診断されたときは、本契約は無効となります。この場合、保険金をお受け取りいただけません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、保険金はお受け取りいただけません。この場合、本契約は無効となります。
オプション
軽度認知障害保障特約
給付金名 | 支払事由 | 支払額 |
---|---|---|
軽度認知障害 給付金 |
支払事由①または②に該当したとき給付金をお受け取りいただけます。
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主契約の認知症保険金額×10% |
- 「軽度認知障害(MCI)と診断されたとき」とは?
- 認知機能検査および画像検査によって、医師により軽度認知障害(MCI)と診断されたときをいいます。
- 【軽度認知障害保障特約】について
-
- 主契約の責任開始日からその日を含めて180日以内に軽度認知障害または認知症と診断されたときは、本特約は無効となります。この場合、給付金をお受け取りいただけません。
- 責任開始期前にすでに発病していた疾病を原因とする場合、給付金はお受け取りいただけません。この場合、本特約は無効となります。
各保障の留意点や保険金・給付金をお支払いできない場合の詳細については、パンフレットの「お申込みにあたって必ずご確認いただきたい事項」および「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」に記載しております。必ずご確認ください。
歯数割引特則
70歳時に20本以上の歯が残っていれば、以後の保険料が割り引かれます。
死亡保障特則の保険料を除きます。
歯数割引特則を適用した場合の保険料例
ご契約例
契約年齢:50歳 主契約:200万円 軽度認知障害保障特約:付加 保険期間・保険料払込期間:終身 月払
歯数割引特則の適用方法
歯科医院にてネオファースト生命所定の残存歯数証明書を取得いただき、ネオファースト生命あてにご提出ください。
残存歯数証明書の取得にかかる費用はお客さまにお支払いいただきます。
請求書兼振込依頼書をご提出いただくことで、歯数割引特則の適用有無に関わらず残存歯数証明書の取得にかかる費用として5,000円をご指定の金融機関口座へお振込みします。
- 歯数割引特則におけるご留意点
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- 残存歯数の対象となる歯は永久歯のみとし、義歯やインプラント等は含みません。
- 契約年齢が70歳以上の場合、本特則は適用されません。
- 割引判定日後に割引判定日時点で20本以上の歯が残っていることが証明された場合でも、本特則をさかのぼって適用することはできません。
詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
このページでは、保険商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては、
「商品パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- インターネットでのお申込みの場合、取扱内容に一定の制限があります。詳細は募集代理店にご確認ください。
B21N1334(2021.11.12)
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