ガン保険 終身ガン治療保険プレミアムZ - 保険料例・プラン例 -
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月払保険料
- 保険期間・保険料払込期間:終身
- ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金:付加しない
契約 年齢 |
シンプルプラン | フルサポート プラン |
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男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
30歳 | 1,605 | 1,710 | 3,495 | 3,640 |
40歳 | 2,335 | 2,200 | 4,990 | 4,650 |
50歳 | 3,640 | 2,630 | 7,655 | 5,670 |
60歳 | 5,570 | 3,055 | 11,560 | 6,705 |
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その他の特約
入院ガン入院給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、入院をしたとき
支払限度
日数無制限
上皮内新生物も保障
ストレス性疾病ガン診断後ストレス性疾病給付金
支払事由
ガン診断確定日から5年以内に、所定のストレス性疾病*9と診断されたとき
支払限度
1回限り
上皮内新生物も保障
「先進医療による療養」について
- 「先進医療」とは、厚生労働大臣が定めた公的医療保険制度が適用されない高度な医療技術をいいます。(最新の先進医療技術名および、実施している医療機関名については厚生労働省ホームページをご確認ください。)「療養」とは、診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
- 先進医療による療養は、厚生労働大臣が定める特定の病院または診療所で行われるものに限ります。
- ご契約日時点で先進医療の対象であった医療技術でも、療養を受けた時点で先進医療の対象外となった場合、ガン先進医療給付金・ガン先進医療支援給付金のお支払いはできません。
- 抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金、ホルモン剤治療給付金、自由診療ホルモン剤治療給付金は、注射による投与・経口による投与・医師による処方のいずれかによって治療が行われた日を含む月ごとに支払われます。
- 抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金のお支払総額が保険期間を通じて基準給付月額×120ヶ月分に達した後も、給付金をもつ特約があれば主契約は消滅しません。この場合、主契約部分の保険料の払込みを要しません。
- 同一の被保険者において、チューリッヒ生命の先進医療を保障する特約の複数加入はできません。
- ガン先進医療給付金のお支払額が保険期間を通じて2,000万円に達した場合、【ガン先進医療特約(Z06)】(ガン先進医療給付金/ガン先進医療支援給付金)は消滅します。
- ガン診断給付金を支払った後に上位の病期に進行した場合、その病期に応じたガン診断給付金と直前に支払ったガン診断給付金との差額があるときはその差額をお支払いします。
- 同一の日に、複数のガン手術給付金の支払事由に該当したときは、いずれか1つのガン手術に対してのみ支払い、重複して支払いません。また、同一の日に、複数のガン放射線治療給付金の支払事由に該当したときは、いずれか1つのガン放射線治療に対してのみ支払い、重複して支払いません。
- ガン手術給付金のお支払いの対象となる手術は、所定の手術であることを要します。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 医科診療報酬点数表において、一連の手術・放射線治療の過程で複数回実施されても手術料・放射線治療料が1回のみ算定されることとなる手術・放射線治療については、最初に受けた1つの手術・放射線治療についてのみお支払いします。
- 所定のストレス性疾病…統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害/気分[感情]障害/神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害/摂食障害/非器質性睡眠障害/胃潰瘍/十二指腸潰瘍/潰瘍性大腸炎/過敏性腸症候群/更年期障害
抗がん剤治療給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の抗がん剤が処方・投与される治療を受けたとき
支払限度
主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額の120ヶ月分限度
上皮内新生物も保障
自由診療抗がん剤治療給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、所定の抗がん剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき
- 欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療
- 先進医療または患者申出療養による療養であること
支払限度
通算12ヶ月限度
かつ、主契約の給付金の支払額を通算して基準給付月額の120ヶ月分限度
上皮内新生物も保障
ホルモン剤治療給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定のホルモン剤が処方・投与される治療を受けたとき
支払限度
自由診療ホルモン剤治療給付金、ガン緩和療養給付金、ガン治療関連給付金と通算して600万円限度
上皮内新生物も保障
自由診療ホルモン剤治療給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、所定のホルモン剤が処方・投与される次のいずれかの治療を受けたとき
- 欧米で承認され、かつ公的医療保険制度対象外の治療
- 先進医療または患者申出療養による療養であること
支払限度
通算12ヶ月限度
かつ、ホルモン剤治療給付金、ガン緩和療養給付金、ガン治療関連給付金と通算して600万円限度
上皮内新生物も保障
ガン緩和療養給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として入院または通院をし、公的医療保険制度の給付対象となる所定のガン性疼痛緩和の療養を受けたとき
支払限度
通算12ヶ月限度
かつ、ホルモン剤治療給付金、自由診療ホルモン剤治療給付金、ガン治療関連給付金と通算して600万円限度
ガン治療関連給付金
支払事由
ガンの治療を目的としたがん診療連携拠点病院等への入院または通院で、医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表の算定対象となる治療を行い、その治療と同一の月に所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療・手術・放射線治療・緩和療養を行っていないとき
支払限度
通算12ヶ月限度
かつ、ホルモン剤治療給付金、自由診療ホルモン剤治療給付金、ガン緩和療養給付金と通算して600万円限度
悪性新生物保険料払込免除
支払事由
ガン(悪性新生物)と初めて診断確定されたとき(上皮内新生物を除く)
ガン先進医療給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、所定の先進医療の療養を受けたとき
支払限度
通算2,000万円限度
上皮内新生物も保障
ガン先進医療支援給付金
支払事由
ガン先進医療給付金の支払われる療養を受けたとき
支払限度
同一の療養につき1回限り
上皮内新生物も保障
ガン通院給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として入院をし、その前後一定期間にガンの治療を目的とした通院をしたとき
(入院日の前日からその日を含めて遡及して60日以内、退院日の翌日からその日を含めて365日以内)
支払限度
退院後通院期間あたり120日限度(1入院ごと)
上皮内新生物も保障
ガン診断給付金
支払事由
- 【1回目】
初めてガンと診断確定されたとき - 【2回目以降】
ガンと診断確定された日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に、診断確定されたガンの治療を直接の目的として入院しているとき(2年経過前に病期が進行して支払倍率が変わった場合は、その差額をお支払いします)
ガン診断基準給付金額に対して所定の倍率を乗じたガン診断給付金をお支払いします
- 上皮内新生物…ガン診断基準給付金額×0.1倍
- 「TNM悪性腫瘍の分類」での分類上のⅢ期(ステージⅢ)のガン…ガン診断基準給付金額×1.0倍
- 「TNM悪性腫瘍の分類」での分類上のⅣ期(ステージⅥ)のガン、および特定のガン…ガン診断基準給付金額×1.5倍
- 上記以外のガン…ガン診断基準給付金額×0.5倍
支払限度
回数無制限
上皮内新生物も保障
ガン手術給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、公的医療保険制度の給付対象となる所定の手術または造血幹細胞移植を受けたとき
支払限度
回数無制限
上皮内新生物も保障
ガン特定手術給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、次のいずれかの手術を受けたとき(同一日に複数の支払事由に該当した場合は、それぞれの給付金をお支払いします)
- 乳房観血切除術
- 子宮摘出術
- 卵巣摘出術
- 子宮・子宮附属器にかかる手術(②③を除く)
- 乳房再建術(①を受けたことによる手術)
支払限度
- 1乳房につき1回
- 1回
- 1卵巣につき1回
- 1回
- 1乳房につき1回 限度
上皮内新生物も保障
ガン放射線治療給付金
支払事由
ガンの治療を直接の目的として、所定の放射線治療を受けたとき
支払限度
60日に1回限度
回数無制限
上皮内新生物も保障
- このページでは、保険商品の概要をご案内しています。
保険商品の詳細につきましては、「パンフレット」、「ご契約に関する重要事項(契約概要・注意喚起情報)」、および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
募補05326- 20240208
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