主契約
主契約
- がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として、公的医療保険適用の治療や、公的医療保険適用外の治療(自費診療*1)を受けたときや、がんと診断されたときに、お受け取りの対象となる給付金に応じて、給付金をお受け取りいただけます。
- 主契約の給付金①~③は組み合わせが可能です。*2
給付金名 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 |
---|---|---|---|
①がん治療給付金 | つぎのいずれかに該当したとき 【手術】・【放射線治療】・【抗がん剤治療】・【先進医療、患者申出療養による療養】 |
がん治療給付金額 | 月に1回 通算回数無制限 |
②がん放射線治療・ 抗がん剤治療給付金 |
つぎのいずれかに該当したとき 【放射線治療】・【抗がん剤治療】・【先進医療、患者申出療養による療養(放射線治療・抗がん剤治療に限る)】 |
がん放射線治療・ 抗がん剤治療 給付金額 |
月に1回 通算回数無制限 |
③がん診断給付金 | (初回) 初めてがんと医師により診断確定されたとき |
がん診断給付金額 | 1年に1回 通算回数無制限 |
(2回目以降:直前の支払事由該当日から1年以上経過) つぎのいずれかの治療のための通院となります。 |
- 公的医療保険適用外の治療のことをいいます。先進医療や患者申出療養による療養も、自費診療に含まれます。
- ご契約時に①のみ、②のみ、③のみ、①+③、②+③の5パターンの組み合わせからお選びいただけます。①と②を組み合わせることや、①②③のすべてを組み合わせることはできません。
- 保障される治療について
-
各給付金のお支払い対象となる治療は次表の通りです。
- 手術・放射線治療・抗がん剤治療のいずれにも該当しない先進医療や患者申出療養による療養もお支払い対象となります。
- がん診療連携拠点病院等にて治療を受けたときに限ります。
- この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。詳細については、商品パンフレットをご確認ください。
オプション
がん通院特約(終身がん保険用)
- がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として通院をしたとき、給付金をお受け取りいただけます。
給付金名 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 |
---|---|---|---|
がん通院給付金 | がんの治療を目的として通院をしたとき | がん通院給付金日額×通院日数 | 通算日数無制限 |
- この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。詳細については、商品パンフレットをご確認ください。
がん先進医療・患者申出療養特約
(終身がん保険用)
- がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として先進医療、患者申出療養による療養を受けたとき、先進医療、患者申出療養にかかる技術料と同額をお受け取りいただけます。
給付金名 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 | 保険期間 |
---|---|---|---|---|
がん先進医療 給付金 |
がんの治療を目的として先進医療による療養を受けたとき | 技術料と同額 | 通算2,000万円 | 10年 |
がん患者申出療養 給付金 |
がんの治療を目的として患者申出療養による療養を受けたとき |
- がん先進医療・患者申出療養特約(終身がん保険用)は契約年齢0歳から80歳の場合、保険期間は10年更新となります。契約年齢81歳から85歳の場合、保険期間は終身となります。詳細については「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。詳細については、商品パンフレットをご確認ください。
- 先進医療と患者申出療養の違い
-
対象となる技術 実施医療機関 先進医療 有効性と安全性を確保するための基準を定めたうえで、厚生労働大臣が認めた技術 先進医療技術毎に定められた施設基準に適合する医療機関にて受けることができる 患者申出療養 患者から申出のあった医療技術について、有効性・安全性等を国の会議で確認したうえで、実施可能と決定された技術 安全性・有効性などを確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けることができる 厚生労働省「先進医療の概要について」「患者申出療養制度」をもとにネオファースト生命にて作成
がん保険料払込免除特約
(終身がん保険用)
- 保険料の払込期間中に初めてがん(上皮内がんを含む)と医師により診断確定されたとき、以後の保険料の払い込みは不要になり、保障はそのまま継続します。
- この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。詳細については、商品パンフレットをご確認ください。
がん女性特定手術・乳房再建保障特約
(終身がん保険用)
- がん(上皮内がんを含む)の治療を目的として乳房にかかわる手術、子宮・卵巣・卵管にかかわる手術、乳房再建手術を受けたとき、給付金をお受け取りいただけます。
給付金名 | 支払事由 | 支払額 | 支払限度 |
---|---|---|---|
がん女性特定 手術給付金 |
がんの治療を目的として、乳房・子宮・卵巣・卵管について所定の手術を受けたとき | 基準給付金額×所定の割合 | 通算回数無制限 |
乳房再建給付金 | がん女性特定手術給付金(乳房切除術)の支払対象となった乳房について、乳房再建手術*5を受けたとき | 基準給付金額 | 一乳房につき 1回 |
- 公的医療保険適用外の乳房再建手術を含みます。
- この保険は、責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日を責任開始期とし、その日から保障を開始します。詳細については、商品パンフレットをご確認ください。
保障の開始について(主契約・特約共通)
責任開始期(責任開始期の基準日からその日を含めて90日を経過した日の翌日)前にがんと診断確定された場合は、ご契約は無効になります。この場合、給付金のお受け取りや保険料払込の免除はできません。詳細については、商品パンフレットをご確認ください。
このページでは、保険商品の概要をご案内しています。
給付金をお支払いできない場合や特約の更新などのご確認いただきたい事項については、
「商品パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- 掲載プラン以外(主契約または特約の給付金額など)の保障をご希望の場合は、募集代理店までお問い合わせください。
- お申込み方法によって、取扱内容に一定の制限があります。詳細は募集代理店にご確認ください。
(登)B22N1108(2022.8.9)
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