5年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)
5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)あんしん介護(年金・一時金)<保険料シミュレーション>
保険料シミュレーション
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年齢
性別
保険期間
払込期間
基準介護年金額 30万円 |
基準介護年金額 60万円 |
|
月払保険料口座振替扱 |
基準介護年金額 30万円 -円
お申し込み
いただけません |
基準介護年金額 60万円 -円
お申し込み
いただけません |
保障内容について
あんしん介護(年金)
- 保険期間内に被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護状態1~5に該当していると認定されたとき、その時以後一生涯にわたって、毎年、要介護状態1~5に応じて、介護年金をお受け取りいただけます。
- 2回目以降の介護年金は、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日における要介護状態に基づき、お支払いします。そのため、認定されている要介護の状態が変更された場合、お支払いする介護年金額も変動します。また、公的介護保険制度に基づく要介護1以上の状態に該当しなくなった場合、以後の介護年金のお支払いを中断します。なお、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日に、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
- お支払事由は以下のとおりです。くわしくは「ご契約のしおりー定款・約款」にてご確認ください。
給付金 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 | |
---|---|---|---|---|
介護年金 | 第1回 介護年金 |
被保険者が、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により、初めて公的介護保険制度(注2)に基づく要介護1以上の状態(注3)に該当していると認定されたとき |
介護保険法に定める要介護状態区分に応じた次の年金額
|
介護年金 受取人 |
第2回以後の 介護年金 |
被保険者が、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日に、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により、公的介護保険制度(注2)に基づく要介護1以上の状態(注3)に該当していると認定されているとき | |||
死亡給付金 |
次のいずれかのとき
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基準介護年金額 | 死亡給付金 受取人 |
- 疾病には薬物依存は含みません。
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
- 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める状態をいいます。
- 保険料払込期間が終身のご契約には、死亡給付金はありません。
- 第1回介護年金をお支払いした場合、以後の保険料のお払込みは不要となります。
- 法令改正等による公的介護保険制度等の改正や介護に関する技術または環境の変化(公的介護保険制度によらない介護の状況の変化、介護に関する社会環境の変化等)のいずれかの事由が、この商品のお支払事由に影響を及ぼすときは、朝日生命は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由を変更することがあります(変更日の2ヵ月前までに保険契約者へ連絡します)。
- 公的介護保険制度は、満40歳以上の方が対象です(2021年8月現在)。
介護一時金額 100万円 |
介護一時金額 300万円 |
介護一時金額 500万円 |
|
月払保険料口座振替扱 |
介護一時金額 100万円 -円 お申し込み いただけません |
介護一時金額 300万円 -円 お申し込み いただけません |
介護一時金額 500万円 -円 お申し込み いただけません |
保障内容について
あんしん介護(一時金)
- 保険期間内に被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護状態3~5に該当していると認定されたとき、介護一時金をお受け取りいただけます。
- 介護一時金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
- お支払事由は以下のとおりです。くわしくは「ご契約のしおりー定款・約款」にてご確認ください。
給付金 | お支払事由 | お支払金額 | 受取人 |
---|---|---|---|
介護一時金 | 被保険者が、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により公的介護保険制度(注2)に基づく要介護3以上の状態(注3)に該当していると認定されたとき | 介護一時金額 | 介護一時金受取人 |
死亡給付金 | 保険期間が終身の保険契約の場合で、被保険者が、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(注4) | 介護一時金額の10% | 死亡給付金受取人 |
- 疾病には薬物依存は含みません。
- 介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
- 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める状態をいいます。
- 保険料払込期間が終身のご契約には、死亡給付金はありません。
- 公的介護保険制度に基づく要介護状態1~2に該当していると認定されたとき、以後の保険料のお払込みが不要となります。
- 法令改正等による公的介護保険制度等の改正や介護に関する技術または環境の変化(公的介護保険制度によらない介護の状況の変化、介護に関する社会環境の変化等)のいずれかの事由が、この商品のお支払事由または保険料の払込免除事由に影響を及ぼすときは、朝日生命は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由または保険料の払込免除事由を変更することがあります(変更日の2ヵ月前までに保険契約者へ連絡します)。
- 公的介護保険制度は、満40歳以上の方が対象です(2021年8月現在)。
- 本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際は、「商品パンフレット」・「ご契約のしおり-(定款)・約款」を必ずご覧ください。また、特に重要な事項については、「契約概要」・「注意喚起情報」・「お申込内容控」も合わせてご覧ください。
- 保険料は2021年10月時点のものです。
朝日 B-2021-451