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朝日生命

5年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)
5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
5年ごと利差配当付初期介護一時金特約(返戻金なし型)
あんしん介護 プラスワン <保険料例>

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保険料例

契約年齢について

契約年齢はご契約日における満年齢で計算しますが、1年未満の端数が6ヵ月を超えるときは満年齢に1歳を加えます。

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  • 保険期間・保険料払込期間:終身
  • 月払口座・クレジットカード料率
  • ご加入にあたっては所定の要件があります。

男性(40~59歳)

(単位:円)

年齢
(歳)
主契約
介護年金
タイプ
介護一時金
タイプ
基準年金額
60万円
介護一時金額
100万円
40 4,038 734
41 4,128 764
42 4,212 797
43 4,314 831
44 4,428 869
45 4,542 908
46 4,668 951
47 4,812 996
48 4,962 1,042
49 5,130 1,092
50 5,310 1,145
51 5,502 1,202
52 5,712 1,263
53 5,952 1,327
54 6,198 1,397
55 6,480 1,471
56 6,774 1,551
57 7,098 1,637
58 7,452 1,730
59 7,842 1,830

プラス

特約
初期の介護から
備える特約
初期介護一時金額
100万円
1,030
1,070
1,120
1,170
1,220
1,270
1,330
1,400
1,460
1,530
1,610
1,680
1,760
1,850
1,950
2,060
2,180
2,300
2,420
2,560

男性(60~79歳)

(単位:円)

年齢
(歳)
主契約
介護年金
タイプ
介護一時金
タイプ
基準年金額
60万円
介護一時金額
100万円
60 8,274 1,939
61 8,748 2,058
62 9,270 2,188
63 9,852 2,331
64 10,500 2,488
65 11,232 2,662
66 11,682 2,814
67 12,114 2,985
68 12,840 3,178
69 13,632 3,379
70 14,490 3,588
71 15,414 3,809
72 16,398 4,043
73 17,466 4,297
74 18,600 4,561
75 19,806 4,837
76 21,072 5,131
77 22,374 5,444
78 23,670 5,780
79 25,008 6,158

プラス

特約
初期の介護から
備える特約
初期介護一時金額
100万円
2,720
2,890
3,060
3,260
3,470
3,700
3,940
4,200
4,490
4,820
5,170
5,560
5,990
6,480
6,990
7,550
8,130
8,760
9,460
10,190

女性(40~59歳)

(単位:円)

年齢
(歳)
主契約
介護年金
タイプ
介護一時金
タイプ
基準年金額
60万円
介護一時金額
100万円
40 6,546 849
41 6,732 882
42 6,930 917
43 7,146 954
44 7,374 994
45 7,626 1,036
46 7,890 1,081
47 8,172 1,129
48 8,472 1,179
49 8,808 1,233
50 9,156 1,290
51 9,546 1,353
52 9,960 1,419
53 10,410 1,491
54 10,890 1,568
55 11,412 1,651
56 11,982 1,740
57 12,588 1,835
58 13,254 1,939
59 13,980 2,052

プラス

特約
初期の介護から
備える特約
初期介護一時金額
100万円
1,090
1,130
1,180
1,230
1,280
1,340
1,390
1,460
1,520
1,590
1,660
1,740
1,820
1,920
2,010
2,120
2,230
2,350
2,480
2,620

女性(60~79歳)

(単位:円)

年齢
(歳)
主契約
介護年金
タイプ
介護一時金
タイプ
基準年金額
60万円
介護一時金額
100万円
60 14,772 2,174
61 15,630 2,307
62 16,584 2,453
63 17,628 2,612
64 18,786 2,789
65 20,076 2,984
66 21,012 3,185
67 21,918 3,410
68 23,250 3,664
69 24,678 3,936
70 26,214 4,231
71 27,858 4,551
72 29,628 4,902
73 31,518 5,291
74 33,534 5,721
75 35,676 6,199
76 37,944 6,738
77 40,326 7,356
78 42,768 8,072
79 45,228 8,839

プラス

特約
初期の介護から
備える特約
初期介護一時金額
100万円
2,780
2,950
3,130
3,330
3,550
3,790
4,050
4,330
4,650
4,990
5,380
5,800
6,270
6,820
7,390
8,010
8,690
9,450
10,290
11,200

保障内容について

介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)

  • 保険期間内に被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護状態1~5に該当していると認定されたとき、その時以後一生涯にわたって、毎年、要介護状態1~5に応じて、介護年金をお支払いします。
  • 2回目以降の介護年金額は、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日における要介護状態に基づき、お支払いします。そのため、認定されている要介護の状態が変更された場合、お支払いする介護年金額も変動します。また、公的介護保険制度の要介護1以上に該当しなくなった場合、以後の介護年金のお支払いを中断します。ただし、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日に、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
  • お支払事由は以下のとおりです。くわしくは「ご契約のしおりー定款・約款」にてご確認ください。
お支払いする
年金・給付金
支払事由 支払金額 受取人
介護年金
  • 第1回介護年金
    被保険者が、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により、初めて公的介護保険制度(注2)に基づく要介護1以上の状態(注3)に該当していると認定されたとき
  • 第2回以後の介護年金
    被保険者が、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日に、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により、公的介護保険制度(注2)に基づく要介護1以上の状態(注3)に該当していると認定されているとき

「公的介護保険制度の要介護区分」に応じた次の年金額

  • 要介護5の場合
    基準介護年金額
  • 要介護4の場合
    基準介護年金額 × 5/6
  • 要介護3の場合
    基準介護年金額 × 4/6
  • 要介護2の場合
    基準介護年金額 × 3/6
  • 要介護1の場合
    基準介護年金額 × 2/6
介護年金
受取人
死亡給付金

次のいずれかのとき

  • 保険期間が終身の保険契約の場合で、被保険者が、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(注4)
  • 被保険者が、第1回介護年金の支払事由該当後保険期間中に死亡したとき
基準介護年金額 死亡給付金
受取人
  • 疾病には薬物依存は含みません。
  • 公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
    (満40歳以上の方が、公的介護保険制度の被保険者となリます(2025年1月現在))
  • 要介護1以上の状態とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
  • 保険料払込期間が終身のご契約のときには、死亡給付金はありません。
  • 第1回介護年金をお支払いした場合、以後の保険料のお払込みは不要となります。

介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)

  • 保険期間内に被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき、介護一時金をお支払いします。
  • 介護一時金のお支払いは、1回限りです。
  • お支払事由は以下のとおりです。くわしくは「ご契約のしおりー定款・約款」にてご確認ください。
お支払いする
一時金・給付金
支払事由 支払金額 受取人
介護一時金 被保険者が、責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により公的介護保険制度(注2)に基づく要介護3以上の状態(注3)に該当していると認定されたとき 介護一時金額 介護一時金受取人
死亡給付金 保険期間が終身の保険契約の場合で、被保険者が、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき(注4) 介護一時金額の10% 死亡給付金受取人
  • 疾病には薬物依存は含みません。
  • 公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
    (満40歳以上の方が、公的介護保険制度の被保険者となリます(2025年1月現在))
  • 要介護3以上の状態とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護3から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
  • 保険料払込期間が終身のご契約のときには、死亡給付金はありません。
  • 公的介護保険制度に基づく要介護1以上に該当していると認定されたとき、以後の保険料のお払込みが不要となります。

初期介護一時金特約(返戻金なし型)

  • 保険期間内に被保険者が公的介護保険制度に基づく要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき、初期介護一時金をお支払いします。
  • 初期介護一時金のお支払いは、1回限りです。
  • お支払事由は以下のとおりです。くわしくは「ご契約のしおりー定款・約款」にてご確認ください。
お支払いする
一時金
支払事由 支払金額 受取人
初期介護一時金 被保険者が、この特約の保険期間中に、この特約の責任開始の時以後に生じた傷害または疾病(注1)により、公的介護保険制度(注2)に基づく要介護1以上の状態(注3)に該当していると認定されたとき 初期介護一時金額 主契約の
介護年金受取人
または
介護一時金受取人
  • 疾病には薬物依存は含みません。
  • 公的介護保険制度とは、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。
    (満40歳以上の方が、公的介護保険制度の被保険者となります(2025年1月現在))
  • 要介護1以上の状態とは、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第1項に定める要介護1から要介護5までのいずれかの状態をいいます。
  • お支払いするべき初期介護一時金の請求がないまま、主契約の支払事由に該当した場合には、主契約の介護年金または介護一時金とあわせて初期介護一時金をお支払いします。
  • 初期介護一時金をお支払いしたときは、支払事由が生じたときにさかのぼって、この特約は消滅します。
  • この特約には返戻金はありません。
  • 法令改正等による公的介護保険制度等の改正や介護に関する技術または環境の変化が、支払事由または保険料の払込免除事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由または保険料の払込免除事由を変更することがあります。
  • 公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定をうけることができます(2025年1月現在)。
  • 本ページは、保険商品の概要を説明したものです。商品の詳細は「商品パンフレット」「ご提案書(契約概要)」「ご契約のしおりー定款・約款」をご確認ください。
  • 「あんしん介護プラスワン」は、「介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)」または「介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)」に「初期介護一時金特約(返戻金なし型)」を付加した場合の愛称です。

朝日 B-2024-103

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