終身ガン保障保険(無解約返戻金型)
ガン治療給付金
- 支払事由
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1回目
責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
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2回目以後
診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかに該当したとき
①1日以上の入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療 ⑤在宅医療
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- 支払限度
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支払回数無制限
月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度
ホルモン剤治療・緩和療養給付金
- 支払事由
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診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかを受けたとき
①ホルモン剤治療 ②緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)
- 支払限度
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支払回数無制限
月ごとに、ガン治療給付金/ホルモン剤治療・緩和療養給付金 いずれか1回を限度
ガン先進医療特約
ガン先進医療給付金
- 支払事由
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診断確定されたガンを直接の原因として先進医療による療養を受けたとき
- 支払限度
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通算2,000万円限度
ガン先進医療支援給付金
- 支払事由
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ガン先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき
- 支払限度
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1回の療養につき100万円を限度
医療行為、医療機関および適応症などによって給付対象とならないことがあります。
ガン自由診療特約
ガン自由診療給付金
- 支払事由
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診断確定されたガンの治療を目的として次のいずれかの療養で入院または通院をしたとき
- 患者申出療養または評価療養
ただし、次の費用は支払対象外となります。- 公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用
- 選定療養にかかる費用(いわゆる差額ベッド代等)
- 特定病院において行われる所定の自由診療
ただし、次の費用は支払対象外となります。- 選定療養の特別の療養環境の提供に関する費用に相当する費用
- 医師に意見を求める行為のために要した費用(いわゆるセカンドオピニオン等)
- 次の療養は除きます。
- 先進医療による療養
- 乳房再建術や乳輪・乳頭再建術等の形成再建手術
- 遺伝子パネル検査(上記②の場合)
- 患者申出療養または評価療養
- 支払限度
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通算1億円限度
更新前後の保険期間を継続した保険期間とみなして支払額を通算します。
- 医療行為、医療機関および適応症などによって給付対象とならないことがあります。
- 支払事由②に該当する場合で、ガン自由診療給付金の療養にかかる費用のうち、未承認薬にかかる費用については、その未承認薬ごとの販売単価の2.5倍を基準とし、被保険者が診断確定されたガンの治療を目的として使用されるその未承認薬ごとの用量に応じて計算した金額を限度とします。
- 患者申出療養とは
- 公的医療保険制度に基づき、厚生労働大臣が定める患者申出療養(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所であって、当該療養を適切に実施できるものとして厚生労働大臣に個別に認められたものにおいて行なわれるものに限ります)をいいます。ただし、療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている療養など、厚生労働大臣が定める患者申出療養でなくなっているものは除きます。
- 評価療養とは
- 将来的に、公的医療保険制度における保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行なうことが必要な療養(厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行なわれるもの、または厚生労働大臣が定める条件および期間の範囲内で病院または診療所において行なわれるものに限ります)をいいます。
最新の情報は厚生労働省のホームページを参照ください。
- 特定病院
- 療養を受けた時点で、厚生労働大臣が指定もしくは承認した病院、または公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設で、以下の通りです。
最新の対象となる特定病院は厚生労働省または日本臨床腫瘍学会のホームページをご参照ください。なお、これらと同等と会社が認めた病院または診療所を含みます。がん診療連携拠点病院等 都道府県がん診療連携拠点病院/地域がん診療連携拠点病院/特定領域がん診療連携拠点病院/地域がん診療病院/国立研究開発法人国立がん研究センター/小児がん拠点病院/小児がん中央機関/がんゲノム医療中核拠点病院/がんゲノム医療拠点病院/がんゲノム医療連携病院/特定機能病院 日本臨床腫瘍学会
認定研修施設公益社団法人日本臨床腫瘍学会によって認定研修施設と認められた施設
ガン入院治療特約
ガン入院治療給付金
- 支払事由
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診断確定されたガンの治療を目的として1日以上入院したとき
- 支払限度
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支払日数無制限
ガン通院治療特約
ガン通院治療給付金
- 支払事由
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診断確定されたガンの治療を目的として通院したとき
ただし、診断確定された日以後の通院に限る
- 支払限度
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通算支払日数無制限
1年(ガン通院治療給付金支払基準期間)ごとに120日を限度
ガン診断特約
ガン診断給付金
- 支払事由
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1回目
責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき
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2回目以後
- ガンが再発したと診断確定されたとき
- ガンが転移したと診断確定されたとき
- 新たなガンと診断確定されたとき
- 所定の手術を受けたとき
- 所定の放射線治療を受けたとき
- 所定の抗がん剤治療を受けたとき
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- 支払限度
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支払回数無制限
1年に1回を限度
女性ガン入院治療特約
女性ガン入院治療給付金
- 支払事由
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診断確定された女性ガンの治療を目的として1日以上入院したとき
- 支払限度
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支払日数無制限
- 保障の対象となる女性ガン
- 主契約の保障対象のガンのうち、乳ガン・子宮頚ガンなどの女性特有のガンとなります。
乳ガン/子宮頚ガン/子宮体ガン/卵巣ガン/膣ガン/外陰ガン など
女性ガン手術・再建術サポート特約
女性ガン手術給付金
- 支払事由
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診断確定された女性ガンの治療を目的として所定の手術を受けたとき
- 支払限度
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支払回数無制限
月ごとに1回を限度
女性ガン乳房再建術サポート給付金
- 支払事由
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女性ガン手術給付金の支払事由に該当する所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について
所定の乳房再建術を受けたとき
- 支払限度
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その乳房に対する切除手術1回につき1回を限度
女性ガン乳輪・乳頭再建術サポート給付金
- 支払事由
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女性ガン手術給付金の支払事由に該当する所定の乳房に対する切除手術を受けた乳房について
所定の乳輪・乳頭再建術を受けたとき
- 支払限度
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その乳房に対する切除手術1回につき1回を限度
- 保障の対象となる女性ガン
- 主契約の保障対象のガンのうち、乳ガン・子宮頚ガンなどの女性特有のガンとなります。
乳ガン/子宮頚ガン/子宮体ガン/卵巣ガン/膣ガン/外陰ガン など
重度ガン治療特約
重度ガン治療給付金
- 支払事由
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診断確定された重度ガンの治療を目的として、次のいずれかに該当したとき
①1日以上の入院 ②通院 ③所定の在宅医療
- 支払限度
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支払回数無制限
月ごとに1回を限度- 重度ガンとは次のいずれかに該当する悪性新生物をいいます。
- 最上位の進行度を示す病期等に分類される悪性新生物
- 他の臓器(同一の種類の臓器が複数ある場合、それらは同じ臓器とみなします)に転移した悪性新生物
- 最上位の進行度を示す病期等とは、例えば、胃ガン・乳ガンの場合はTNM悪性腫瘍の分類のⅣ期、悪性リンパ腫の場合はAnn Arbor分類のⅣ期、慢性リンパ性白血病の場合はRai分類のⅣ期およびBinet分類のC期、脳腫瘍の場合は中枢神経系腫瘍に対するWHOグレーディングシステム(悪性度スケール)のグレード上のⅣ度などをいいます。詳細は約款を参照ください。
なお、病期等の分類が無いガンの種類は支払事由に該当しません。
- 重度ガンとは次のいずれかに該当する悪性新生物をいいます。
悪性新生物収入サポート特約
悪性新生物収入サポート年金
- 支払事由
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第1回悪性新生物収入サポート年金
責任開始日前を含めて初めて悪性新生物と診断確定されたとき
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第2回以後の悪性新生物収入サポート年金
この特約の保険期間中の第1回悪性新生物収入サポート年金支払日の年単位の応当日に、生存しているとき
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- 支払限度
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1年に1回70歳まで(この特約の保険期間の満了)
- 上皮内新生物は保障の対象ではありません。
- 第1回悪性新生物収入サポート年金支払日以後、この特約の解約はできません。
ガン保険料払込免除特約
- 払込免除事由
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責任開始日前を含めて初めてガンと診断確定されたとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。
H2403-0026