被保険者が亡くなってから数年経過後に、実は生命保険に加入していたことが分かる場合があります。その場合、保険金を受け取る事は、出来るのでしょうか?実は保険金の請求はいつまでも出来るものではなく、「消滅時効」という請求の時効が存在しています。果たして時効までは、どの位の期間が設けられているものなのでしょうか?保険金請求権の消滅時効について、詳しくみていきましょう。
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消滅時効とは?
生命保険の保険金受け取りにも時効は存在します。保険法第95条1項により生命保険の保険金請求時効が3年間と定められており、行使出来る権利があるにも関わらず一定期間行使しない場合、その権利を消滅させる制度の事を「消滅時効」と言います。保険会社は保険金の請求を受けたとき、支払うべき事由に当たるのか調査を行います。保険事故が発生してから時間が経てば経つほど正確な調査は難しくなってしまいます。保険は大勢の人がお互いに助け合う「相互扶助」の精神で成り立っていますので、公平性を保つために消滅時効を定めています。
しかし消滅時効は3年が過ぎたら自動的に権利を失ってしまうわけではなく、保険会社が契約者や保険金受取人に対して時効の権利を使用する意思表示を行う事で成立します。これを「時効の援用」と言いますが、基本的に保険会社は死亡保険金や満期保険金について、時効の援用はありません。しかし、自殺や事件性の高い場合には時効の援用をする場合があります。
故人がご遺族に生命保険へ加入していることを伝えておらず、遺品整理で偶然見つけたという事例も少なくありません。思いがけず大きなお金を受け取れるのはありがたいですが、消滅時効のことを考えると事前に知っておきたいものですね。時効の3年が過ぎてしまっている場合にも、あきらめずに一度保険会社へ相談してみてください。
消滅時効は中断する事もできる
消滅時効は、途中で中断させる事も可能です。例えば、裁判上で支払い要求を行った場合です。起訴の提起(原告が裁判所に訴状を提出する事)を行った時点で時効の進行が中断します。その他にも、簡易裁判所による支払命令や催告(裁判外の請求)によっても中断させる事が出来ます。なお、催告によって時効の中断を行う場合は催告してから6ヶ月以内に、裁判上の請求または支払命令を申し立てなければなりません。また、上記の方法以外でも、消滅時効内に保険金の請求が出来なかった理由によっては、時効の中断をされる場合があります。
具体的な例としては、被保険者(保険を掛けられている人)が失踪し行方不明となってから3年以上経った後、実は失踪時点で死亡していた事が分かったケースです。被保険者が亡くなっていたことを知り得なかった場合には客観的にみて、保険金請求権の行使が不可能であると認められるため、消滅時効が中断する事もあるのです。
しかし、保険金の受取人がご自身が受取人になったこと知らなかった、または免責事項に当たると思い込み保険金請求を行わなかったが、後で免責事項にはあたらない事が分かった、という場合には消滅時効の中断が行われないケースが多いようです。
まとめ
ご自身や残されたご家族様のためにせっかく加入した保険も、その存在を忘れてしまったら保険金請求ができない場合があります。きちんと保険料を納めていたのに、保険金受け取りできないなんて悔しいですよね。請求漏れや消滅時効により保険金の受け取りができない、という事態に陥らないためにも、ご自身だけが加入している保険の状況を知っているのではなく、必ずご家族様にも情報を共有するようにしましょう。そして、保険金受取人の方には必ずその旨を伝えて請求漏れのないようにしておくと安心ですね。定期的に、ご自身やご家族様が加入している保険の把握や見直しをしてみてはいかがでしょうか。
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