生命保険へ加入したけれど、キャンセルしたいという場合についてご紹介します。今までにクーリングオフというのを聞いたことがある方も多いと思われますが、生命保険にも「クーリングオフ制度」が適用されます。クーリングオフとは、申し込み後であっても一定の期間内までであれば無条件で契約をキャンセルすることができるという制度です。保険のクーリングオフ制度について、詳しくみていきましょう。
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消費者の味方をしてくれるクーリングオフ
クーリングオフ制度というのは、押し売りやキャッチセールスなどから消費者を保護するための制度です。セールスマンから話を聞いていたら契約してしまったが、冷静に考えたらやはり必要なかったという場合に利用する制度です。しかしながら、すべての契約に対してクーリングオフ制度が利用できるわけではありません。申込者が自身の意思で申し込んだと判断される契約はクーリングオフ制度の対象外となってしまいます。
クーリングオフ制度の対象外となるのは主に下記の場合です。クーリングオフを利用しようと検討している方は、ご自身の契約が下記に当てはまらないかどうか確認をしてみてください。
・保険契約を前提として保険会社や代理店の窓口に予約訪問し、申し込んだ契約
・申込者が指定した場所で契約を行った場合
・申し込みから一定期間が過ぎてしまっている場合
・インターネットなどの通信販売で申し込んだ場合
・保険会社指定の医師による診査を受けた場合
・営業、事業のために契約した場合や法人等が契約した場合
・保険期間が1年以内の保険
・自賠責保険などの強制保険
生命保険の申込みをした後、キャンセルしたいと思ったときクーリンング・オフ制度を考えますが、申込みをしてから1日、2日しか経っていない場合も多いと思います。そういったときは、保険契約が成立する前であれば口頭で取消しができるケースがあります。保険会社や契約方法によっても異なりますが、契約書や告知書などにより、審査(査定)をする時間が必要になります。審査期間は保険会社や内容によって違いはありますが、数日~3週間ほど掛かることがあります。審査期間中は契約が成立していないので、その期間中であれば電話などの口頭で申し込みを取り消すことができる場合があります。申し込みを取り消したいときは、なるべく早めに保険会社へ連絡し、口頭での取り消しやクーリングオフ制度を利用できるか確認しましょう。
クーリングオフ制度の利用方法は下記のとおりです。
撤回する方法 | 保険会社に宛て、クーリングオフしたい旨が記載された書面を郵送し、申し込みの撤回を行います。クーリングオフは必ず書面にて行う必要があり、口頭や電話、メールなどでは無効となります。 1.届出日(クーリングオフの書面を記入した日) 2.契約者や住所・氏名・生年月日・電話番号 3.被保険者の氏名・証券番号 4.保険撤回をしたい旨の記入 5.撤回を希望する理由 6.保険の契約日 7.保険種類 8.保険料 書面に記載する内容は保険会社によって異なりますが、主に1~8などが必要になります。書面はハガキや手紙で行います。送付する内容は、念のためコピーを両面取っておきましょう。また、保険会社へ書面を送付する際は特定記録郵便もしくは簡易書留、内容証明郵便で出すようにしてください。コピーと郵便局の窓口で渡される特定記録郵便や簡易書留受領証はクーリングオフをした証拠になりますので、保管してください。保険料をクレジットカードで支払っている場合は、クレジットカード会社にも通知が必要になります。同じ内容の書面をクレジットカード会社にも郵送してください。 |
撤回可能期間 | 保険の申し込みを行った日かまたは、クーリングオフについての書面を受け取った日、どちらか遅い日から基本的には8日以内に保険会社(クレジットカード払いの場合はクレジットカード会社にも)へ通知を行います。クーリングオフの可能期間は、保険会社によって異なります。各保険会社のクーリングオフ期間を必ずご確認ください。 |
撤回をすると | 保険契約自体がなかった事になりますので、払い込んだ保険料は全て返還されます。もちろん保障もなくなります。 |
クーリングオフ制度に関する法律
前述したように、契約を結んだ後でも一定期間内であれば、消費者が申し出る事により無条件で申し込みの撤回、または契約の解除が出来る制度をが「クーリングオフ」です。本来は悪質な訪問販売により、トラブルになるケースが多いので消費者の保護を目的として出来た制度です。しかし、すべての契約にクーリングオフ制度が適用されるというものでもありません。保険の契約は人生で2番目に高い買い物と例えられることが多いです。決して安くない買い物ですので、その場の空気に流されずに一度時間をおいて焦らず判断をするのも大切ですね。
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